平成22年度国家公務員安全週間について

 

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平成22年度国家公務員安全週間実施要領

 

1 趣 旨

国家公務員安全週間は、各府省、各機関が災害の根絶を期して、安全管理に関する施策の充実、安全意識の高揚及び安全活動の定着を図り、職員の安全を確保することによって公務能率の向上に資することを目的として行うものである。

 

2 標 語

 
再確認 慣れと過信が 事故の元

             (財務省 名古屋税関 鵜飼真紀氏 作)

  過去における国家公務員安全週間における標語

 

3 期 間

平成22年7月1日(木)〜7月7日(水)

 

4 主 唱

人事院・総務省

 

5 主 催

各府省

 

6 主唱者の実施事項

 (1) 安全週間の周知

   安全対策会議、広報誌、ホームページ等を通じて行う。

 

 (2) 資料の作成、配布

   広報資料を作成し、主催者に配布する。

 

 (3) 講師の派遣又はあっせん

   主催者の要請に応じ、適宜行う。

 

 (4) 安全対策会議等の開催

中央及び地方において、それぞれ開催する。

 

(5) 標語の募集

安全に関する標語を募集する。

 

7 主催者の実施事項

(1) すべての府省、機関が実施する事項

ア 安全管理体制の点検

各府省、各機関の長は、職員の安全を確保する責任を自覚し、自らの安全に対する姿勢や理念を安全管理の基本方針として表明するとともに、重点課題等を明示する。

 また、安全管理活動を積極的に推進するために、安全管理者、安全管理担当者、危害防止主任者等の責任と権限を再度確認するとともに、過去の災害事例の分析等により、必要に応じた安全管理規程等の整備・見直しを行う。

 なお、危害防止主任者については、人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)に定められた業務ごとに適正に指名されているかを確認するとともに、所定の職務が適切に遂行されているかについても確認を行う。

イ 職員の安全意識の高揚

標語の周知、省内掲示板等による周知など工夫をして、職員一人一人が安全に対する意識を自覚するよう働きかけ、安全意識の高揚を図る。

ウ 安全に関する委員会等の開催

安全に関する委員会、職場懇談会等を開催し、安全対策の課題、改善点等の検討を行い、職場の安全管理活動への積極的参加を促進する。

エ 安全教育等の実施

職員に対して、具体的な災害事例等をもとに、災害防止のために必要な安全教育を計画的に実施する。また、危害のおそれの多い業務等については、所定の資格等を有する職員が適切に配置されているかを確認し、無資格の職員が業務に従事する可能性を完全に排除するとともに、危害防止のために必要な教育を視聴覚教材を活用するなどして効果的に実施する。

オ 職場内の実態把握の推進

 安全管理者を中心に職場内の安全パトロールを実施して、危険箇所等の有無を点検し、設備的欠陥の排除を徹底するほか、職員の日頃の作業や行動の実態を把握し、不安全行動の防止を徹底するなど、安全管理水準の向上に努める。

カ 主要災害の防止対策の推進

@ 転倒による災害の防止

転倒による災害を防止するため、事務室、作業場、階段、廊下等の破損や障害物等の有無の点検を実施し、必要に応じ補修等を行うとともに、職場の段差の解消等(バリアフリー化)にも配慮する。特に、通路上の障害物や雨天時等における濡れた床が原因となって発生する転倒災害の撲滅を図るべく、安全管理の基本である4S (整理・整とん・清潔・清掃)を徹底する。

また、階段昇降時における転倒災害を防止するため、手すりの使用や足元確認などの基本的注意事項を周知徹底する。

     A 墜落、転落による災害の防止

墜落、転落による災害を防止するため、安全パトロール等を通じて、職員が業務の実施や通行に伴って墜落、転落するおそれのある箇所を的確に把握し、墜落、転落を防止するために必要な措置を確実に講じる。

また、脚立や踏台は、使用方法によっては重篤な墜落、転落災害を引き起こす危険な用具であることを十分認識させるとともに、安全な使用方法、作業方法を周知徹底する。

B 動作の反動等による災害の防止

 身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、筋を違えたり、足をくじいたり、腰をぎっくりさせたりするような、動作の反動、無理な動作による災害を防止するため、適切な作業空間の確保や取り扱う物の重量の調整等により身体への負担軽減を図るほか、急激な動作や不自然な姿勢での作業を避け、足や腰等に負担のかからない動作を指導徹底する。

C 交通事故による災害の防止

 交通安全に関する教育の実施や各種講習会への参加等により、自動車等を運転する職員に対して交通法規の遵守の徹底と交通安全意識の向上を図る。

 また、警察等からの交通事故発生情報のほか、職員からも、特に注意を要する一時停止等の交通規制の箇所、交通事故の危険を感じた事例(ヒヤリ・ハット事例)等の情報を日常的に収集し、管内の交通安全情報マップを作成するなどして職員に示し、注意を要する箇所等の情報を職員間で共有するなど、具体的に交通事故による災害防止に対する注意の喚起を図る。

 なお、自転車も道路交通法上の「車両」であり、時として、他人及び自分に対しても危険な乗り物になるということを十分認識させ、交通事故防止に対する意識の向上を図る。

キ 適切な健康管理の実施

 職員の健康状態に起因する災害を防止するため、職員の業務の繁忙や心身両面にわたる疲労の状態等に日頃から配意し、適切な勤務管理、健康管理に努める。

ク 緊急事態に対する措置の点検・整備

@ 緊急連絡等

 火災、地震、災害等の事態に応じた緊急連絡網を点検・整備する。

A 避難訓練等

     火災、地震等の自然災害その他職員に危害が及ぶおそれのある緊急事態の発生に備え、備品等の転倒・落下防止措置、避難設備、救命用具、救急箱等の点検・整備を行うとともに、危害を最小限度に止めることができるよう、避難訓練、防火訓練、救急救命訓練その他想定される緊急事態に対応した職員の訓練等を適切に実施する。

 

(2) 本府省において実施する事項

ア 府省全体の安全管理体制等の確立

各府省の長は、府省全体の安全管理を統括管理する安全管理者を指揮するなどして、府省全体の安全管理体制について再度確認・点検し、必要な整備・見直しを図るとともに指導を行う。また、災害発生時の報告体制等の整備・見直しを図るとともに、府省全体の災害発生状況の把握、分析を行う。

イ 府省全体の災害防止対策の実施

災害防止のため、府省特有の災害事例や報告のあった災害発生状況の分析結果等に基づき、的確な災害防止対策を策定し、類似の災害が発生しないよう努める。

また、災害が頻発している府省はもとより、災害発生件数の少ない府省においても、不休災害や災害に至る一歩手前の事例(ヒヤリ・ハット事例)の発生状況も含めて把握、分析し、職場における危険有害要因の発見に努め、潜在的な危険性、有害性の低減を図るべく、的確な災害防止対策の実施に努める。

 

(3) 各機関の実状に応じ、重点的に実施する事項

  ア 機械設備等の安全化及び安全な作業方法の確立

     機械設備等について、安全カバー等の安全防護措置の状況等を点検するとともに、本質安全化された機械設備等の使用を積極的に推進する。また、危険又は有害な業務については、安全管理規程等で定める作業標準の確認を行い、安全の視点から不備がないか、実態に即したものとなっているかを点検するなど、より安全な作業方法の確立に向けた取り組みを積極的に推進する。

イ 職場ごとの状況に応じた災害防止対策の推進

@ 危険設備等

ボイラー、クレーン等人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)で定期検査等の実施が義務づけられている危険設備等については、所定の検査等の実施を確認するとともに、必要に応じて点検・整備を行う。

A 危険有害物質等

爆発性物質、引火性物質、酸欠又は中毒などを引き起こす危険有害物質等については、死亡災害等の重大な災害を防止するため、厳重な保管等を徹底するとともに、危険有害物質等の取り扱い作業については適切な管理を行う。

特に、危険有害物質等を使用する機関等にあっては、対象物質の所在及び数量を的確に把握した上で、当該物質に関する「化学物質等安全データシート(MSDS)」を確実に入手し、設備面での安全対策や安全な作業手順の検討に積極的に活用する。

また、危険有害物質等を取り扱う作業場においては、作業場ごとにMSDSを備え付けるとともに、関係職員に物質の危険性や有害性等の情報を周知する。

B 船舶

船舶での転倒、墜落等の災害を防止するため、通路等の滑り止めの措置、手すりの設置等、設備の整備・改善を促進するとともに、船員に対する安全教育を実施する。

また、係留作業等の特に危険が伴う作業については、人事院規則10−4(職員の保健及び安全保持)に定める危険を防止するための措置を確実に講じるとともに、あらかじめ具体的な役割分担や詳細な作業手順を定め、関係職員に周知徹底する。

C 放射線業務

     放射線業務従事者に対する安全教育を徹底するとともに、放射性同位元素の数量確認、放射線発生装置に係る施設・設備の点検・整備、管理区域の線量当量率の測定及び各種記録作成の確認等を確実に実施する。

D 武道訓練等

武道訓練、レクリエーション等における災害を防止するため、指導体制の充実に努め、職員個々の体力に配慮し、災害発生防止のための十分な準備運動や注意喚起を行う。また、災害発生要因を分析するに当たっては、準備運動の不足等の表面的な直接原因の解明にとどめず、当該事象を引き起こすに至った背景要因についても検討を行い、多角的な視点で再発防止対策を検討する。

E その他

  災害事例を活用してグループ討議を行う等により、職員の危険に対する感受性の向上を図るとともに、各機関の実態に応じた安全対策の強化、推進に努める。