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あなたの悩みを相談してみませんか。


事院では、職員(一般職の非現業の国家公務員)からの勤務条件その他の人事管理
に関する悩みや苦情について、広く相談に応じています。
 



人事院公平審査局職員相談課からのお知らせ

★ Q&A目次・・・・・・[苦情相談制度とは]、 [相談の内容・相談の方法]、 [相談した場合どのように対応してもらえるのですか]、[人事院規則13−5等(職員からの苦情相談)]


 

 
苦情相談制度とはどのようなものですか。
人事院では、職員の悩みを解消することにより、安んじて仕事に専念できるようにして公務能率の維持・向上が図られるように、その手続、処理方法等について定めた人事院規則13−5(職員からの苦情相談)に従って、苦情相談に応じています。


公務員であれば誰でも相談できるのですか。

人事院の苦情相談は、いわゆる一般職の非現業の国家公務員(非常勤職員も含まれます。)を対象としています。このため、特別職の国家公務員、特定独立行政法人及び地方公共団体に勤務する職員などは対象外となっています。


 
 

 
相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。
超過勤務が多い、年次休暇を認めてくれない、辞職を強要されているといった相談者に係る勤務条件その他の人事管理に関する悩み事や、セクシュアル・ハラスメント、いわゆるパワー・ハラスメントを受けているといった勤務環境に関する悩み事などの相談に応じています。
新たに導入された人事評価制度について、評価結果に基づき決定された任免・給与等に関するもの等も対象としています。
また、個々の職員の転任・配置換、再任用、懲戒処分などの人事に関する相談にも応じますが、それらは、各府省の任命権者等の固有の権限であるいわゆる管理運営事項に該当するものですので、この相談で取り得る対応には限りがあります。
なお、他の職員の勤務条件に関するもの、職場における不正行為等を告発するもの、損害賠償を求めるものなどの相談は対象外となっています。また、上司や同僚等の謝罪を求める内容の相談も原則として対象外となっています。


 
相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。

相談は、電話、面談(要予約)、手紙、電子メールのうち、都合のよい方法でできます。
ただし、職員本人からの相談を原則としており、御家族の方など代理人からの相談には応じていません。




 

 
相談した内容は、どのような方法で解決されるのですか。
申出人が抱えている悩み事等の相談に対し、人事院の職員相談員が、制度の説明や助言を行います。場合によっては、申出人の了解の下に、申出人の所属する府省(本府省又は所属機関)へ相談内容を伝達し、必要に応じ、事実関係等についての照会や事情聴取などを行い、その結果に基づき、関係当事者に対し指導、あっせん等を行うなどして、相談に係る問題の適切な解決を図ります。



相談したことについて、秘密は守られるのですか。
申出人から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会や相談内容を伝えるときも、必ず申出人の了解をとりますので、安心して相談してください。


苦情を申し出たことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いをしてはならないことはもちろんのこと、逆恨みされ、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けることがないように、人事院規則13−5(職員からの苦情相談)第8条で各府省の長に配慮義務を課しています。






  相談受付

下記の人事院公平審査局職員相談課又は各地方事務局(所)の相談窓口に相談して下さい。
なお、電子メールによる相談は、公平審査局職員相談課で受け付けています。
 
人事院公平審査局職員相談課
  ◎
受付時間 9:00〜18:00
電話(代表)03-3581-5311 (内線2741)
   (直通)03-3581-3486
〒100-8913
東京都千代田区霞が関 1−2−3


人事院地方事務局(所)  
 ◎受付時間 9:00〜17:00 (各事務局(所)共通の時間帯。詳細は各局(所)にお問い合わせ下さい。)
人事院北海道事務局第一課 TEL: 011-241-1249
〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎
人事院東北事務局第一課 TEL: 022-221-2002
〒980-0014
仙台市青葉区本町3−2−23
仙台第2合同庁舎
人事院関東事務局第一課 TEL: 048-740-2005
〒330-9712
さいたま市中央区新都心1−1
さいたま新都心合同庁舎第1号館
人事院中部事務局第一課 TEL: 052-961-6839
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2−5−1
名古屋合同庁舎第2号館
人事院近畿事務局第一課 TEL: 06-4796-2181 
〒553-8513
大阪市福島区福島1−1−60
大阪中之島合同庁舎
人事院中国事務局第一課 TEL: 082-228-1182
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6−30
広島合同庁舎第2号館
人事院四国事務局第一課 TEL: 087-831-4869
〒760-0068
高松市松島町1−17−33
高松第2地方合同庁舎
人事院九州事務局第一課 TEL: 092-431-7732
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2−11−1
福岡第1合同庁舎
人事院沖縄事務所調査課 TEL: 098-834-8401
〒900-0022
那覇市樋川1−15−15
那覇第1地方合同庁舎


 
電子メールによる相談の方法

 電子メールによる相談を希望する場合は、下記の「電子メールによる相談受付」から「苦情相談申込みフォーム(入力画面)」にしたがって送信してください。

 

 

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人事院規則13−5(職員からの苦情相談)

(趣旨)
第1条 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事院に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
 一 離職に関する苦情相談
 二 法第81条の4又は第81条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第90条第1項に規定する不服申立て、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第24条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第25条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第21条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員相談員)
第3条 人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事院は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、規則13―1(不利益処分についての不服申立て)第6条第1項の規定による受理、規則13―2(勤務条件に関する行政措置の要求)第4条の規定による受理、規則13―3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第12条(同規則第35条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則13−4(給与の決定に関する審査の申立て)第6条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)
第5条 職員相談員のうち法第17条第1項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事院に報告しなければならない。

(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)
第8条 各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事院及び各省各庁の長の協力)
第9条 人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成13年3月31日までの間は、第2条第2号中「第81条の4又は第81条の5」とあるのは、「第81条の4」とする。

附則(平成21年4月1日人事院規則13−5−1) 
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する


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人事院規則13−5(職員からの苦情相談)の運用について(通知)

(平成12年6月1日 公平−518 人事院事務総長)

 標記について下記のとおり定めたので、平成12年6月1日以降は、これによってください。


第1条関係
  「勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談が含まれる。

第7条関係
  「その他の苦情相談に係る事務に従事する職員」には、職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた各省各庁の職員が含まれる。

第8条関係
  「不利益」には、職員が同僚等から受けるひぼう、中傷等が含まれる。

第9条関係
  この条の第2項の「協力する」とは、職員相談員が行う苦情相談の処理に当たり、人事院及び各省各庁の長が連携して当該苦情相談に係る問題の解決に努めること、そのための連絡体制の整備を図ること等をいう。


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