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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第3章 配偶者同行休業制度の創設等

1 配偶者同行休業制度の創設


(1)法律の制定に関する意見の申出

我が国の少子・高齢化が急速に進展する中、社会全体として育児や介護を含め両立支援制度の拡充に取り組むことが求められている。このような中で、公務において今後の活躍が期待される職員について、配偶者の外国への転勤に伴い、配偶者に同行するために退職せざるを得ない事例が生じているとして、複数の府省等から人事院に対し、そうした職員が退職することなく転勤する配偶者に同行することを可能とする休業制度の創設について、従前から要望が寄せられてきた。人事院としても、民間企業におけるこのような制度の導入状況について調査を行うなど、検討を行ってきたところである。

また、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)において、「女性の採用・登用の促進や、男女の仕事と子育て等の両立支援について、まずは公務員から率先して取り組む」こととされ、その具体策の一つとして「配偶者の転勤に伴う離職への対応」が掲げられた。これを受けて、同月17日、森内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から人事院総裁に対し、配偶者の転勤に伴う国家公務員の離職への対応として、休業制度など制度面も含め、必要な対応を検討するよう要請がなされた。

このような状況の下で、人事院は、各府省における人事管理や公務運営への影響等も考慮しつつ検討を行った結果、有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者の外国での勤務等に伴い、配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認める「一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律」を新たに制定することについて、平成25年8月8日、国会及び内閣に対して意見の申出を行った。意見の申出の概要は以下のとおりである。

一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての意見の申出の概要

1 目的

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者が外国で勤務等をする場合に職務を離れて配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度(配偶者帯同休業制度)を創設。

2 概要

(1)休業の対象

外国で勤務等をする配偶者と当該外国で生活を共にすることを希望する職員(常時勤務することを要しない職員及び臨時的に任用された職員を除く。)

(2)休業の承認

職員の請求に基づき、各府省の任命権者が、職員の勤務成績等を考慮した上で公務の運営に支障がないと認めた場合に承認

(3)休業の期間

  • 休業の期間は3年を超えない範囲内
  • 休業の期間の延長は3年を超えない範囲内において、1回に限り請求することが可能

(4)休業の効果

  • 休業期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
  • 休業期間中、給与は支給しない。

(5)休業の承認の失効等

  • 休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合、又は配偶者が死亡し若しくは職員の配偶者でなくなった場合には、休業の承認は失効する。
  • 休業をしている職員が配偶者と生活を共にしなくなった場合などは、任命権者は休業の承認を取り消す。

(6)休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

休業の請求をした職員の業務を処理するために請求期間を任期の限度として行う任期付採用又は臨時的任用(1年以内の任期)を行うことが可能

3 実施時期

法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内の日から実施

(2)国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の制定等

人事院の意見の申出の内容に基づき、「国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案」が平成25年10月25日に閣議決定され、同日、第185回国会(臨時会)に提出された。なお、同法案の法案審査の過程において、休業の名称を「配偶者同行休業」とする用語の修正等が加えられたが、法案の内容は意見の申出と同様となっている。同法案は、衆議院総務委員会、参議院総務委員会における審議を経て、同年11月15日の参議院本会議で可決され、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律が成立し、同月22日に公布(平成25年法律第78号)され、平成26年2月21日から施行された。

人事院は、同法において人事院規則に委任されている事項等の必要な事項を定めるため、規則26-0(職員の配偶者同行休業)を制定した。また、同法の施行に伴い改正することが必要となった任用、給与等の関係規則を改正するための規則を制定した。

これらの規則は、平成26年2月13日に公布し、配偶者同行休業法の施行の日と同日である同月21日から施行した。


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