育児休業とは 
 〜3歳に満たない子を養育するために、3歳の誕生日の前日まで休業できる制度です〜  

Q1 どのような職員が育児休業をすることができますか?
A 3歳に満たない子を養育する職員であれば、男女を問わず、最長でその子が3歳の誕生日の前日まで、その子につき原則として1回に限り育児休業をすることができます。

  ただし、次の職員は対象とはなりません。
     @ 非常勤職員
     A 臨時的職員
     B 育児休業職員の業務を処理するために採用された任期付職員
     C 勤務延長職員




Q2 育児休業するには、どのような手続が必要ですか?
A  育児休業を始めようとする日の1か月前までに「育児休業承認請求書」(別紙3)に出生(産)証明書・母子健康手帳の出生届出済証明書(写しでも可)などを添付し、所属長を経由して人事担当課に提出してください。承認を受けて育児休業を始めることになります。

  なお、
最初の育児休業の終了後、3月以上の期間の経過後に再度育児休業を取得する予定がある場合は「育児休業等計画書」(別紙1)も併せて提出してください。
 



Q3 育児休業の承認は、どのようになされるのですか?
A 育児休業、期間の延長等の承認については、育児休業等を開始する日の日付で、人事異動通知書の交付によって行いますが、事前に口頭などでも通知します。



Q4 育児休業の期間を延長することはできますか?できる場合、どのような手続が必要ですか? 
A 原則として1回に限り、延長できます。
  ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したことなど期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じ、再度の期間の延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合など特別な事情がある場合には、再度の延長ができます。

  延長を希望する場合は、「育児休業承認請求書」(別紙3)に必要事項を記入して、所属長を通じて人事担当課に提出してください。




Q5 育児休業を承認された期間が満了する前に育児休業が終了することはありますか?それはどんな場合ですか?
A 育児休業期間の満了前に次の事由が生じた場合は、育児休業が失効し、又は取り消されることになります。

 [失効]
  ○ 次子の産前休暇に入ったときや次子を出産した場合
  ○ 休職又は停職の処分を受けた場合
  ○ 子が死亡した場合
  ○ 職員の子でなくなった場合(離縁、養子縁組の取消等)
 [取消]
  ○ 子を養育しなくなった場合(子と別居、職員の病気、子を託児)
  ○ 承認されている育児休業を次子についての育児休業に切り替える場合

  休業に係る子が死亡した場合、職員の子でなくなった場合又は取消事由が生じた場合には、「養育状況変更届」(別紙2)を人事担当課へ提出してください。
  また、育児休業中に次子を妊娠した場合には、早めに人事担当課までご連絡ください。




Q6 一度育児休業をしましたが、もう一度を育児休業をすることができますか?
A 次のような場合にもう一度育児休業することができます。
○ 職員が妻の出産の日から産後休暇の期間(57日間)内に育児休業を開始し、終了した場合(産後パパ育休)
 最初の育児休業の終了後、3月以上の期間の経過後に再び育児休業を取得する予定がある場合
 (ただし、当初の育児休業の承認請求時に育児休業等計画書を提出すること、職員の当初の育児休業が終了した後3月以上経過したことが必要です。)

○ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じ、再度の育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合

その他、次のような特別な事情がある場合には、再度の育児休業を請求することができます。

○ 第1子の育児休業の承認が、産前休暇の取得あるいは第2子の誕生により失効し又は第1子の育児休業から第2子の育児休業へ切り替えた後、第2子が死亡又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合
○ 休職等の処分を受けた後処分が終了した場合
○ 負傷等により子を養育できない状態が相当期間にわたり、育児休業を取り消された後、子を養育できる状態に回復した場合
  なお、請求する際には、「育児休業承認請求書」(別紙3)に再度の育児休業を取得する理由等の必要事項を記入して、所属長を通じて人事担当課に提出してください。




Q7 育児休業中の身分はどうなりますか?
A 身分は、国家公務員です。
  育児休業することによって国家公務員としての身分を失うことはありません。また、官職は、育児休業の承認を受けたときに占めていた官職を保有します。
(なお、育児休業期間中に、配置換などの異動の発令を受けた場合は、異動後の官職となります。)




Q8 育児休業中と職務復帰後の給与はどうなりますか?
A <育児休業の期間中>
  給与(俸給及び諸手当)は支給されません。
  月の途中で育児休業した場合又は育児休業から職務に復帰した場合は、勤務した日について日割り計算によって給与が支給されます。通勤手当は復帰した日又はその翌月から支給されます。

   期末・勤勉手当は、基準日に育児休業中であっても、基準日以前6ヶ月以内の期間に勤務した期間があるときは、勤務した期間に応じて支給されます。
  * 共済組合から一定の育児休業手当金が支給されます(Q9 参照)。

  <職務復帰後>
   部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、育児休業の期間を100/100以下の換算率により、換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができます。
   なお、年の途中で職務復帰した場合でも、その年の年次休暇は20日付与されます。




Q9 育児休業手当金や共済掛金など、共済組合関係について教えてください。
A <育児休業手当金>
  子どもが1歳に達するまで(財務省令で定める場合1歳6月まで)の育児休業期間について支給されます。手続が必要ですので人事担当課に申し出てください。
  (1日につき標準報酬の日額の40%に相当する金額が支給されます。)
   
※平成19年10月〜当分の間50%の相当する金額
  なお、夫婦がともに育児休業を取得した場合、子が1歳2月までの期間支給されます(支給期間は産後期間を含めて1年間)。

 <共済掛金>
  育児休業期間中(子どもが3歳に達する日まで)は、共済掛金が免除されます。手続が必要ですので人事担当課に申し出てください。

  そのほか、育児休業中も医療給付が受けられます。
 



Q10 育児休業終了後、職務復帰をスムーズにするための支援はありますか?
A 管理者等は、育児休業中の職員が希望すれば、定期的に職務に関連する情報を提供することになっています。
  また、管理者等は、必要に応じ、育児休業した職員が職務に復帰した直後に、休業中における
業務のフォローアップ研修を行うことなどになっています。
  なお、育児休業中においても職員の円滑な職務復帰のため、職員の希望に基づき研修、説明会等に自主的に参加することが可能です。