
Q1 育児短時間勤務とはどのような制度ですか?
A 育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。
Q2 どのような勤務の形態を選択できるのですか?
A 1週間当たりの勤務時間が、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となる短時間勤務を選択できます。具体的には、次のように定められています。
○ 一般の職員は、
次の4つの勤務の形態から選択することとなります。
@ 月〜金曜日に1日3時間55分勤務する勤務の形態(週19時間35分勤務)
A 月〜金曜日に1日4時間55分勤務する勤務の形態(週24時間35分勤務)
B 月〜金曜日のうちの3日に1日7時間45分勤務する勤務の形態(週23時間15分勤務)
C 月〜金曜日のうちの2日に1日7時間45分、1日に3時間55分勤務する勤務の形態
(週19時間25分勤務)
○ フレックスタイム制適用職員は、@〜Cに次の勤務の形態を加えた5つの中から選択することとなります。
D 月〜金曜日の5日、又は月〜金曜日のうち3日において、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時〜午後10時の間に2時間以上勤務する勤務の形態
○ 交替制等勤務職員は、次の2つの勤務の形態から選択することとなります。ただし、勤務日が連続12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えない勤務の形態に限られます。
E 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する勤務の形態
F 52週間以内の期間につき1週間当たり1日以上かつ毎4週間につき4日以上を週休日とし、及び勤務時間が1週間当たり19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分かつ毎4週間につき1週間当たり42時間を超えないように勤務する勤務の形態
Q3 どのような職員が育児短時間勤務をすることができるのですか?
A 小学校就学前の子を養育しようとする職員が育児短時間勤務をすることができます。
ただし、非常勤職員・臨時的職員・育児休業に係る任期付職員・勤務延長職員はすることができません。また、配偶者が育児休業をしていたり、職員が育児短時間勤務をすることにより子を養育しようとする時間において職員以外の親が養育することができる場合にも育児短時間勤務をすることはできません。
Q4 子が小学校就学前まで一括して請求できますか?
A 育児短時間勤務の請求は、1月以上1年以下の期間で行います。したがって、小学校就学前までの期間が1年を超えている場合は一括して請求することができません。
また、期間の延長を請求することもできます(Q9参照)。
Q5 夫婦で育児短時間勤務をすることはできますか?
A 養育する時間が夫婦で重ならなければ、夫婦で勤務する曜日又は時間帯をずらして同時期に育児短時間勤務をすることができます。
また、「職員→配偶者→職員」のように夫婦で時期をずらして交代で育児短時間勤務をすることも可能ですが、当初の育児短時間勤務から配偶者の取得期間を挟んで1年を経過する前に再度取得する場合には、あらかじめ手続きが必要(Q10参照)となることや、育時短時間勤務を行う職員の業務を処理するための後補充等の措置が円滑に行えるようにする必要があることから、可能な限り早い時期に人事担当者と相談してください。
Q6 育児短時間勤務をするためにはどのような手続きが必要ですか?
A 育児短時間勤務承認請求書により1月前までに任命権者に対して請求をする必要があります。また、任命権者が必要と認める場合には証明書類を提出する必要があります。
Q7 育児短時間勤務が認められない場合はありますか?
A 任命権者は、請求した職員の業務を処理するための措置(業務分担の変更、職員の採用、昇任・転任・配置換、任期付短時間勤務職員の任用、非常勤職員の採用等)を講ずることが困難である場合を除いて、承認しなければなりません。したがって、これらの措置を検討する必要がありますので、可能な限り早い時期に人事担当者と相談してください。
Q8 どのような場合に育児短時間勤務が終了するのですか?
A 育児短時間勤務の請求期間が満了した場合に終了するほか、育児短時間勤務の承認が失効したり、取り消された場合に終了します。
その事由が生じた場合に自動的に効力を失う失効事由は次のとおりです。
@ 職員が産前の休業を始め、又は出産した場合
A 休職又は停職の処分を受けた場合
B 子が死亡し、又は職員の子でなくなった場合
また、その事由が生じた場合に任命権者が取り消す取消事由は次のとおりです。
C 子を養育しなくなった場合
D 育児短時間勤務をすることにより子を養育している時間に、職員以外の子の親が養育できることとなった場合
E 別の子について育児短時間勤務を承認しようとする場合
F 内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとする場合
なお、B〜Dの場合には職員は遅滞なく養育状況変更届によって任命権者に届け出なければなりません。この際、任命権者が必要と認める場合には、その事由を確認できる証明書類を提出する必要があります。
Q9 育児短時間勤務の期間を延長することはできますか?
A 養育する子が小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)育児短時間勤務の期間を延長することができます。
なお、請求できる延長の期間(1月以上1年以下の期間)をはじめ、請求の手続き及び承認の基準は初回の場合と同様です。
Q10 同じ子について何度も育児短時間勤務をすることはできますか?
A 前回の育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、再度育児短時間勤務をすることができます。
また、1年を経過していない場合でも、次の場合には再度育児短時間勤務をすることができます。
@ Q8のAの@又はEに該当して前回の承認が失効・取消しとなった後、@若しくはEに係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合
A 休職・停職の処分を受けて前回の承認が失効した後、休職・停職が終了した場合
B 職員の負傷、疾病、身体・精神上の障害により養育できない状況が相当期間継続することが見込まれて前回の承認が取り消された後、回復した場合
C Q8のAのFに該当して前回の承認が取り消された場合
D 前回の請求の際、両親が育児休業等計画書を任命権者に提出し、その計画に則って、職員が育児短時間勤務をした後に、配偶者が3月以上子を育児休業又は育児短時間勤務により養育した場合(ただし、同一の子についてこれを適用できるのは1回まで)
E 育児短時間勤務の終了時に予測できなかった事実が生じたことにより、育児短時間勤務をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合
Q11 育児短時間勤務の期間の途中で勤務する時間帯を変更することはできますか?
A 勤務する時間帯を変更することは、現に承認されている育児短時間勤務と内容の異なる勤務をすることとなるので、現在承認されている育児短時間勤務の承認を取り消し、新たな育児短時間勤務を承認する必要があります。この場合、請求した職員の業務を処理するために、後補充等の措置を講じていることが考えられますので、可能な限り早い時期に人事担当者と相談してください。
Q12 育児短時間勤務を始める際に、年次休暇の残日数や繰り越し日数はどうなるのですか。また、育児短時間勤務が終わるときにはどうなるのですか?
A 育児短時間勤務の期間の前後において、1週間当たりの勤務時間数又は勤務日数に応じて換算されることとなります。その際の換算の計算式は次のとおりです。
「勤務形態変更の前日における残日数」×(「勤務形態変更後における1週間の勤
務日数又は1週間当たりの勤務時間数等」÷「勤務形態変更前における1週間の勤務
日数又は1週間当たりの勤務時間数等」)
この計算式に基づき年次休暇を実際に計算すると、次の例のように求められます。
@ 育児短時間勤務を始める日の前日における繰り越し日数を含めた年次休暇の残日数が30日で、月曜日から金曜日のうちの3日に1日7時間45分勤務する勤務の形態の育児短時間勤務を始めたとき
→30日×(3÷5)=18日
A 繰り越し日数を含めた年次休暇の残日数が18日で@の育児短時間勤務を終えたとき
→18日×(5÷3)=30日
Q13 育児短時間勤務をしている職員がその他の育児のための制度を利用することはできますか?
A 育児短時間勤務をしている職員におけるその他の育児のための制度の利用の可否は次のとおりです。
@ 「育児時間」については、育児短時間勤務制と同様に、育児のために勤務時間を週38時間45分より短くするものであるため、利用できません。
A 「休憩時間の短縮」については、利用できます。手続きとしては、職員が育児短時間勤務を請求する際に休憩時間を短縮した勤務時間帯で請求し、同時に休憩時間の短縮を申し出ることになります。
なお、勤務時間法第6条第2項により1日に7時間45分の勤務時間を割り振る日以外の日(例えば、短時間勤務の日)については、休憩時間は30分以上置くこととされており、30分よりも短い休憩時間はないため、「休憩時間の短縮」をすることはできません。
B 「保育時間」については、利用できます。
C 「早出遅出勤務」については、利用できません。育児短時間勤務は、職員の請求により勤務する時間帯を定めているものであるため、この勤務する時間帯を変更したい場合は、現に承認されている育児短時間勤務の承認を取り消し、新たな育児短時間勤務を承認する必要があります(Q11参照)。
D 「妊産婦の就業制限」、「通勤緩和」については、利用できます。
Q14 育児短時間勤務をしている職員の給与はどのようになるのですか?
A 育児短時間勤務をしている職員の給与は次のとおりです。
@ 俸給月額は、1週間当たりの勤務時間数に応じて定める額となります。また、昇格・昇給についてはフルタイム勤務職員と同様の基準が適用されます。
A 俸給の調整額・俸給の特別調整額・初任給調整手当・地域手当・広域異動手当・特地勤務手当等・研究員調整手当は、俸給月額と同様、勤務時間数に応じた額が支給されます。
B 扶養手当・住居手当・単身赴任手当・寒冷地手当は、フルタイム勤務時と同額が支給されます。
C 通勤手当は、原則フルタイム勤務時と同様に支給されます。ただし、交通用具に係る手当額は、平均1箇月当たりの通勤所要回数(往復回数)が10回未満の場合は半額となります。
D 超過勤務手当・休日給・夜勤手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・特殊勤務手当については、フルタイム勤務職員と同様、勤務実績に応じて支給されます。ただし、超過勤務手当については、1日7時間45分までは支給割合が100分の100となります。
E
期末手当・勤勉手当・期末特別手当については、その基礎額の計算は、俸給月額等をフルタイム勤務時の俸給月額等に割り戻して行われます。
また、期末手当・期末特別手当の在職期間の算定は、育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の2分の1に相当する期間が在職期間から除算されます。勤勉手当の勤務期間の算定は、育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間が勤務期間から除算されます。![]()