育児・介護のための両立支援制度の改正
(平成22年6月30日施行)
 育児休業法改正に伴い、育児休業制度をはじめ、両立支援に関する制度が改正されました。改正の概要は次のとおりです。


【改正・新設された主な制度】

@ 配偶者の就労状況にかかわりなく育児休業等を取得可

A 子の出生後8週間以内に最初の育児休業(「産後パパ育休」)を
 する場合は、再び育児休業を取得可

B 3歳未満の子を養育するための超過勤務の免除制度を新設

C 子の看護休暇の取得可能日数の拡大及び予防接種等を取得要件に
 追加

D 2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その
 他の世話を行うための休暇(短期介護休暇)を新設