1. 育児休業
@ 育児のため、子が1歳(配偶者が育児休業をしている場合は1歳2か月)になるまで休業することができる育児休業制度を新設
A 子の保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など、特に必要と認められる場合には1歳6か月まで育児休業することが可能
2. 育児時間
育児のため、子が3歳になるまで、1日の勤務時間の一部(最長2時間)を休むことができる育児時間制度を新設
3. 介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母など(要介護者)を介護するために、最長93日まで休むことができる介護休暇制度を新設
非常勤職員向け両立支援制度リーフレット

