非常勤職員の育児・介護のための
両立支援制度の改正


(平成23年4月1日施行)
 育児休業法等の改正に伴い、一定の要件を満たす非常勤職員は育児休業、育児時間及び介護休暇を取得することができるようになりました。
 概要は次のとおりです。

【新設された制度】
1. 育児休業
 @ 育児のため、子が1歳(配偶者が育児休業をしている場合は1歳2か月)になるまで休業することができる育児休業制度を新設
  
 A 子の保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など、特に必要と認められる場合には1歳6か月まで育児休業することが可能

2. 育児時間
  育児のため、子が3歳になるまで、1日の勤務時間の一部(最長2時間)を休むことができる育児時間制度を新設

3. 介護休暇
  配偶者、父母、子、配偶者の父母など(要介護者)を介護するために、最長93日まで休むことができる介護休暇制度を新設



非常勤職員向け両立支援制度リーフレット