研修参加に当たって

研修実施に係る新型インフルエンザへの対応について

平成21年9月8日

 人事院公務員研修所が実施する行政研修(合同初任研修及び初任行政研修については別途対応)については、当面、次の通り対応することとします。

  1. 研修参加予定者(実施前)及び研修員(開始後)に発熱などの体調不良者(以下「罹患者」という。)が出た場合には、状況により参加を辞退してもらうことになります。
        また、罹患者が相当数出た場合は、当該研修を延期又は中止することもあります。
  2. 研修員にはマスクを持参し、研修実施中は、適宜マスクを着用するなど健康管理に充分注意するようご指導願います。また、研修実施中は、用意した速乾性消毒用アルコールにより手指の消毒やうがいを励行するよう併せて事前にご指導願います。
  3. 研修実施中に研修員が発熱などの体調不良を申し出た場合はすみやかに医療機関を受診させることとし、その者が新型インフルエンザと診断された場合は、以後の研修の受講を停止させることとします。また、罹患者の所属府省に対してすみやかに連絡するとともに他の研修員の所属府省及び講師に対して罹患者が出た旨連絡します。
  4. 罹患者が出た場合、罹患者以外の研修員に対し、発熱などの体調不良の有無を確認し、体調不良を申し出る者がいた場合は上記3.と同様に取り扱うこととします。
  5. 研修終了後、その翌日から7日以内に研修参加者から罹患者が出た場合には、当該罹患者の所属府省はその旨を公務員研修所に連絡するとともに、その後の経過についても罹患者の発症日の翌日から7日間にわたって報告してください。これを受けて、公務員研修所は、罹患者が出たことを他の研修参加者の所属府省に対して連絡します。