人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正について
 
1.趣旨及び概要
 非常勤職員が地震等の災害に被災し、現住居が滅失又は損壊した場合に復旧作業を行うとき等に取得できる休暇を新設すること、災害等による出勤困難の際に取得できる休暇の期間を必要と認められる期間とすること、などを内容とする改正を行う。
 
2.公布日
平成23年3月17日
 
3.施行日
平成23年3月17日
 
4.担当
職員福祉局職員福祉課