人事院規則15―16(東日本大震災に対処するための人事院規則15―14
(職員の勤務時間、休日及び休暇)の特例)の制定について
 
1.趣旨及び概要
 東日本大震災に対処するため、ボランティア休暇(人事院規則15−14第22条第1項第4号に定める特別休暇)について、平成23年12月31日までの間、次の特例を定める。
(1)ボランティア休暇の上限日数を、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、被災者を支援する活動を行う場合にあっては、1の年において7日の範囲内の期間とすること
(2)ボランティア休暇の対象となる活動地域に「東日本大震災の被災者を受け入れている地域」を追加すること
 
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2.公布日
平成23年4月13日
 
3.施行日
平成23年4月13日
 
4.担当
職員福祉局職員福祉課