超過勤務手当の運用について
(平成22年2月1日給実甲第1115号)
(人事院事務総長発)
超過勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、平成22年4月1日以降は、これによってください。
記
規則第3条関係
1 人事院規則9―97(超過勤務手当)(以下「規則」という。)第3条第1号の「人事院が定める職員」は、正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間法第6条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「官執勤務職員」という。)として勤務した者のうち、第3項第1号ヘ(4)に掲げる職員及び当該月に週休日の振替(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項に規定する週休日の振替をいう。以下同じ。)(勤務時間を割り振る日の属する月が同号ロからチまでに規定する正規の勤務時間を超えて勤務した月(当該属する月において正規の勤務時間を超えてした勤務がない場合にあっては、当該月を正規の勤務時間を超えて勤務した月とみなす。)であるものに限る。)により週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日がある職員とする。
2 規則第3条第2号の「人事院が定める職員」は、正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「交替制勤務職員」という。)として勤務した者のうち、次項第1号ハ、ニ、ホ(3)及びチ(3)に掲げる職員並びに当該月に週休日の振替(勤務時間を割り振る日の属する月が同号イ及びハからチまでに規定する正規の勤務時間を超えて勤務した月(当該属する月において正規の勤務時間を超えてした勤務がない場合にあっては、当該月を正規の勤務時間を超えて勤務した月とみなす。)であるものに限る。)により週休日に変更された日がある職員とする。
3 規則第3条第3号の「人事院が定める日」は、次に掲げる日とする。
一 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を官執勤務職員として勤務した者(ヘ(4)に掲げる職員を除く。) 当該月における日曜日
ロ 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を交替制勤務職員として勤務した者(ハ、ニ、ホ(3)及びチ(3)に掲げる職員を除く。) 当該月における最初の原週休日(規則第3条第2号に規定する原週休日をいう。以下同じ。)から、当該原週休日から数えて当該月における日曜日の日数番目の原週休日までの間の原週休日
ハ 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を交替制勤務職員として勤務した者のうち、当該月における原週休日の日数が当該月における日曜日の日数に満たないもの(ニ、ホ(3)及びチ(3)に掲げる職員を除く。) 当該月における原週休日
ニ ハに該当した職員のうち、正規の勤務時間を超えて勤務した月がハに規定する当該月から当該月以降の各月における原週休日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数が、ハに規定する当該月以降の各月における日曜日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数に達することとなる最初の月までの期間(ニにおいて「調整期間」という。)に属することとなるもの 当該勤務した月の調整期間における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて当該調整期間における日曜日の日数番目の原週休日までの間の原週休日
ホ 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において官執勤務職員から引き続き交替制勤務職員となった者 当該月における次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 当該月における次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(イ) 官執勤務期間(官執勤務職員として勤務した期間をいう。以下同じ。) 当該月の官執勤務期間における日曜日
(ロ) 交替制勤務期間(交替制勤務職員として勤務した期間をいう。以下同じ。) 当該月の交替制勤務期間における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて当該交替制勤務期間における日曜日の日数番目の原週休日までの間の原週休日
(2) 当該月(官執勤務職員から引き続き交替制勤務職員となった日の属する月に限る。)の交替制勤務期間における原週休日の日数が当該交替制勤務期間における日曜日の日数に満たない職員 当該月における次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(イ) 官執勤務期間 (1)(イ)に定める日
(ロ) 交替制勤務期間 当該月の交替制勤務期間における原週休日
(3) (2)に該当した職員のうち、当該月が(2)に規定する当該月から当該月以降の各月の交替制勤務期間における原週休日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数が、(2)に規定する当該月以降の各月の交替制勤務期間における日曜日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数に達することとなる最初の月までの期間((3)において「調整期間」という。)に属することとなるもの 当該勤務した月の調整期間における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて当該調整期間における日曜日の日数番目の原週休日までの間の原週休日
ヘ 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において交替制勤務職員から引き続き官執勤務職員となった者 当該月における次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(1) (2)から(4)までに掲げる職員以外の職員 ロに定める日
(2) 当該月の交替制勤務期間における原週休日の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員(当該月の交替制勤務期間における原週休日の日数に、当該月の官執勤務期間における日曜日及び土曜日の日数を合計した日数を加えた数が、当該月の日曜日の日数に満たない職員を除く。) 当該月における次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(イ) 交替制勤務期間 ホ(2)(ロ)に定める日
(ロ) 官執勤務期間 当該月の官執勤務期間における最初の日曜日から、当該日曜日から数えて当該月の交替制勤務期間における原週休日の日数を当該月における日曜日の日数から減じた数番目の日曜日までの間の日曜日(当該月の官執勤務期間における日曜日の日数が当該減じた数に満たない場合にあっては、当該日曜日及び当該官執勤務期間における最初の土曜日から、当該土曜日から数えて当該官執勤務期間における日曜日の日数を当該減じた数から減じた数番目の土曜日までの間の土曜日)
(3) 当該月(交替制勤務職員から引き続き官執勤務職員となった日の属する月に限る。)の交替制勤務期間における原週休日の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員((2)に掲げる職員を除く。) 当該月における次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(イ) 交替制勤務期間 ホ(2)(ロ)に定める日
(ロ) 官執勤務期間 当該月の官執勤務期間における日曜日及び土曜日
(4) (3)に該当した職員のうち、当該月が(3)に規定する当該月から当該月以降の各月の官執勤務期間における土曜日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数が、(3)に規定する当該月の交替制勤務期間における日曜日の日数から当該交替制勤務期間における原週休日の日数を減じた数に達することとなる最初の月までの期間((4)において「調整期間」という。)に属することとなるもの 次に掲げる日
(イ) 当該勤務した月における日曜日
(ロ) 当該勤務した月の調整期間(官執勤務期間に限る。)における最初の土曜日から、当該土曜日から数えて調整期間(交替制勤務期間に限る。)における原週休日の日数を当該調整期間における日曜日の日数から減じた数番目の土曜日までの間の土曜日
ト 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において官執勤務職員として採用された者 ホ(1)(イ)に定める日
チ 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において交替制勤務職員として採用された者 当該月における次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 ホ(1)(ロ)に定める日
(2) 当該月(交替制勤務職員として採用された日の属する月に限る。)の交替制勤務期間における原週休日の日数が当該交替制勤務期間における日曜日の日数に満たない職員 ホ(2)(ロ)に定める日
(3) (2)に該当した職員のうち、当該月が(2)に規定する当該月から当該月以降の各月の交替制勤務期間における原週休日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数が、(2)に規定する当該月以降の各月の交替制勤務期間における日曜日の日数を順次合算した場合における当該合算した日数に達することとなる最初の月までの期間((3)において「調整期間」という。)に属することとなるもの 当該勤務した月の調整期間における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて当該調整期間における日曜日の日数番目の原週休日までの間の原週休日
リ 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において離職し、又は死亡した官執勤務職員 ホ(1)(イ)に定める日
ヌ 正規の勤務時間を超えて勤務した月の中途において離職し、又は死亡した交替制勤務職員 当該月における次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(1) (2)に掲げる職員以外の職員 ロに定める日
(2) 当該月の交替制勤務期間における原週休日の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員 ホ(2)(ロ)に定める日
二 正規の勤務時間を超えて勤務した月における週休日の振替(勤務時間を割り振る日が、当該日の属する月が前号イからチまでに規定する正規の勤務時間を超えて勤務した月(当該属する月において正規の勤務時間を超えてした勤務がない場合にあっては、当該月を正規の勤務時間を超えて勤務した月とみなす。)のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからチまでに定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
その他の事項
1 勤務時間法第13条の2第1項の規定により同項に規定する超勤代休時間を指定された職員について、超過勤務手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認められるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。
以 上