| 人事院は、本日、「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」を発出した。 |
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趣 旨 |
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公務職場における喫煙対策については、平成9年4月1日付け職員局長通知「職場おける喫煙対策に関する指針について」(以下(旧指針)という。)により、その推進に努めてきたところである。
旧指針発出後、喫煙が健康に及ぼす影響についての医学的研究、社会一般の認識等が深まり、また、本年5月1日から施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において、官公庁施設の管理者に対し、受動喫煙防止対策について努力義務が規定されたところである。
このような状況を踏まえ、職員の健康の保持増進、快適な職場づくりの観点から、喫煙場所の設置や設備等について喫煙対策の一層の充実を図ることとし、旧指針を見直し、新たに「職場における喫煙対策に関する指針」(以下「新指針」という。)を策定し、発出した。
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新指針の主な要点 |
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(1) 原則 |
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受動喫煙防止対策には、全面禁煙(庁舎全体が禁煙)と空間分煙(庁舎内の特定の場所のみで喫煙)とがあるが、新指針は空間分煙を最低基準とし、可能な範囲で全面禁煙の方向で改善に努めることとする。 |
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(2) 喫煙場所 |
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庁舎内に喫煙室を設ける。それが困難なときは喫煙コーナーを設置する。
可能な範囲で庁舎外に喫煙所を設置し、それだけで十分な場合は、庁舎内には喫煙場所は設けない。 |
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(注) |
「喫煙室」は非喫煙場所と完全に仕切られている場所、「喫煙コーナー」は出入口等が仕切られていない場所をいう。 |
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(3) 喫煙コーナーの位置 |
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事務室及び会議室内の喫煙コーナーの設置は、認めないこととする。また、食堂は、勤務時間中は禁煙とする。 |
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(4) 喫煙場所の設備 |
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喫煙室と喫煙コーナーには、屋外への排気装置を設置する。空気清浄装置だけでは不十分である。 |
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(5) 空気環境基準 |
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職場の空気環境について、喫煙室等及びその周辺の浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度の各基準値を明示し、併せて喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上とすることとする。 |
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(6) 喫煙タイム |
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旧指針では認められていた事務室等における喫煙タイムは、新指針では認めないこととする。 |
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