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人事院は、平成18年2月23日、国会及び内閣に対して、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「官民人事交流法」という。)を改正することについて意見の申出を行った。 |
| 【意見の申出の概要:別紙1(PDF形式/12.0KB)】 |
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| (意見の申出の背景) |
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官民人事交流法は、国の職員を民間企業に交流派遣することにより人材の育成を図るとともに、民間企業における実務経験を有する人材を交流採用することにより行政運営の活性化を図るため平成11年12月22日に制定され、平成12年3月21日に施行された。制度創設から平成17年12月31日までの交流実績は、交流派遣40名、交流採用179名となっているが、官民人事交流法の目的を達成するには必ずしも十分な実績とはなっていない。 |
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【官民人事交流の実施状況:別紙2(PDF形式/16.0KB)】 |
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一方、現行官民人事交流法では、交流採用については、一旦民間企業を退職しなければならない仕組みとなっているが、以下のような点が、交流採用の促進を妨げる要因となっていると考えられる。 |
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(1) |
民間企業同士の人事交流は退職を前提としない在籍出向が一般的である中で、退職を前提とした制度は我が国の労働実態からかけ離れた特殊な形態であり、このような制度自身が官民人事交流制度の活用を阻害していること。 |
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(2) |
退職しなければならないことに起因して、雇用保険が通算されないことから復職した後に失業した場合のリスクが増大することや、交流元企業の退職金を通算するためには社内規則を変更することが必要になること、社員のみを対象とした福利厚生諸制度を利用できなくなるなどの不利益が生じること。 |
| 【現行官民人事交流制度の概要:別紙3(PDF形式/12.0KB)】 |
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| (意見の申出の主な内容) |
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(1) |
交流採用について、従来の民間企業を一旦退職した者を交流採用職員として採用するものに加えて、民間企業との雇用関係を継続したまま交流採用職員に採用することができることとすること。 |
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(2) |
民間企業との雇用関係を継続したまま交流採用職員に採用された者(雇用継続交流採用職員)は、任期中において、賃金の支払その他の給付(人事院規則で定めるものを除く。)を受けてはならないこと。 |
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(注) |
雇用継続交流採用職員が、交流元企業の事業、事務に従事することは、従来どおり禁止される。 |
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