休憩・休息時間に関する見直しについて


平成18年3月2日
職 員 福 祉 局


 国家公務員の勤務時間制度においては、昭和24年以来、職員の休憩・リフレッシュについて、休憩時間(無給)及び休息時間(有給)の制度が設けられてきたが、民間企業の通常の勤務形態の従業員では、休息時間(有給)に相当する制度はほとんど普及していないこと等を考慮して、今般、休息時間を廃止し、休憩時間で一本化するための改正を行うこととした。
 今回の措置のポイントは次のとおりであり、これらの措置のために、人事院規則15−14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則を3月3日に公布することとしている。
 
 休息時間は廃止する。
 
 8時間勤務の場合の休憩時間は、60分を基本とする。ただし、業務の運営、職員の健康・福祉を考慮して必要と認める場合は、45分とする。
 ※  具体的には、各職場における業務の実態、昼休み時間等を総合的に勘案して判断
 
 原則にしたがうと能率を損ね職員の健康・福祉に重大な影響を及ぼす場合には、休憩時間について特例を定めることができる。
<特例として想定している内容>
 小学校就学前の子の育児又は学童保育の児童の託児のために必要があると認められる職員、要介護者を介護する職員等について、職員から申出があった場合で公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を30分とすることができる。
 なお、こうした職員のうちこれまで時差通勤のため休憩時間を15分とされていた職員で、育児等の必要があり、公務運営に支障がないと認められるものの休憩・休息時間については、施行日から3か月間は、なお従前の例によるものとする。
 
 交替制勤務職員等については、当分の間、なお従前の例によるものとする。
 これについては、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
 
 所要の準備を行った上、平成18年7月1日から施行する。
 
 
 
  

以   上  

 《参 考》
・資料「休憩・休息時間に関する官民比較」はこちら(PDF形式/20.0KB)
・資料「民間(事務・管理部門)における休憩・休息時間の実態」はこちら(PDF形式/20.0KB)

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