平成19年の10−12月期における懲戒処分等の状況について
| 平成20年3月14日 |
| 職 員 福 祉 局 人 材 局 |
| 人事院は、「公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成19年10月30日閣議決定)」の趣旨を踏まえ、一般職の国家公務員について、懲戒処分及び分限処分の状況を四半期ごとに公表することとした。 平成19年10−12月期におけるこれらの状況の概要は、次のとおりである。 |
| 1 懲戒処分の状況 | ||
| 平成19年10月から12月までに懲戒処分を受けた者は145人で、その内訳は、免職 17人、停職17人、減給45人、戒告66人となっている。 処分数は、平成19年10月1日に民営化された旧日本郵政公社分を除く前年同期(262人)と比べ117人(44.7%)の減少となっているが、この要因としては、平成18年11月に厚生労働省で大量処分(地方労働局の不正経理事件)が行われたことが挙げられる。 (資料1及び資料2参照)(PDF形式/152.0KB) |
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| 2 分限処分の状況 | ||
| 平成19年10月から12月までに分限免職処分された者は6人で、その内訳は、「心身の故障のため職務遂行に支障がある場合(ア)」に該当が3人、「官職に必要な適格性を欠く場合(イ)」に該当が3人となっており、降任処分された者はいない。 (前年同期(旧日本郵政公社分を除く。):免職5人(うち、(ア)2人 (イ)3人)、降任1人) |
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| 以 上 | ||
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