「懲戒処分の指針」の一部改正について
| 平成20年4月1日 |
| 職員福祉局 |
人事院は、本日(4月1日(火))、別添のとおり、「懲戒処分の指針について」の一部改正を各府省等に通知した。
懲戒処分の指針は、各任命権者の行う懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、処分量定を決定するに当たっての参考にするための指針として、平成12年3月に人事院より各府省に発出したものであり、標準例として、懲戒処分の対象となりうる代表的な事例とその標準的な処分量定が掲げられている。
今回の改正は、道路交通法等の改正による飲酒運転に対する厳罰化、入札談合等関与行為防止法の改正による刑事罰の新設など社会情勢の変化等を踏まえたものである。
併せて、任命権者が処分量定を決定するに当たって考慮すべき事項をより明確にするため、標準的な処分量定よりも重く又は軽くすることが考えられる場合を例示するなど所要の改正を行っている。
| 【改正内容】 | |||||||||||||||
| 1 飲酒運転に係る標準例の見直し | |||||||||||||||
| 飲酒運転に係る標準例を見直すとともに、飲酒運転車両に同乗した職員等に対する標準例を新たに追加する。 | |||||||||||||||
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| 2 「入札談合等に関与する行為」を標準例として新たに追加 | |||||||||||||||
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| 3 標準的な処分量定よりも重く又は軽くすることが考えられる場合を例示 <重くすることが考えられる場合> (1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は結果が極めて重大であるとき (2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき (3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき (4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき (5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき <軽くすることが考えられる場合> (1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき (2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき |
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| 4 「職場内秩序を乱す行為」の見直し 職場内秩序を乱す行為の標準例として掲げている「上司に対する暴行・暴言」を、同僚・部下に対する「暴行・暴言」も含めたものとする。 |
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| 5 「出火・爆発」の見直し 「出火・爆発」の標準例を「失火」に対する標準例とする。 |
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| <参考> 一部改正後の「懲戒処分の指針について(通知)」(PDF形式/32.0KB) | |||||||||||||||
| 標準例一覧(PDF形式/28.0KB) |
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