国の機関における留学費用の償還等に関する状況

平成20年8月22日
人    事    院
総    務    省


 

 
 公表の趣旨
 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号(平成18年6月19日施行))において、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとなっています。(補足資料1:留学費用償還制度の概要(PDF形式/12.0KB)
 本件は、平成18年度及び19年度(平成18年6月19日〜20年3月31日)の留学費用の償還状況等を取りまとめ、その概要を公表するものです。
 留学費用の償還状況及び留学の実施状況
 留学費用の償還状況及び留学の実施状況は、下表のとおりです。
    (補足資料2−1:平成18年度における留学費用の償還状況等(PDF形式/16.0KB)
    (補足資料2−2:平成19年度における留学費用の償還状況等(PDF形式/16.0KB)
 
償還対象者数
留学者数
うち留学期間中離職 うち留学期間終了後5年以内離職
平成18年度 1(1) 1(1) 0(0) 240
平成19年度 1(1) 1(1) 0(0) 637
 
(注)1 留学費用償還法(平成18年6月19日施行)の対象となる者の数である。
   2 「留学者数」とは、当該年度に留学している者の数を表す(当該年度前に留学を開始した者を含む。)。
   3 括弧内は留学費用の償還を終えている者の数を表す。

※ 各留学コースの詳細については、実施している各府省(機関)へ、お問い合わせください。

 

以   上  

  

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