一般職の国家公務員の育児休業等実態調査及び
仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査の結果について


平成20年9月30日
職 員 福 祉 局


 人事院は、一般職の国家公務員の育児休業制度、仕事と育児の両立支援のための休暇制度等の検討に資するため、平成19年度における育児休業等の取得実態及び平成19年における特別休暇の使用実態について調査を実施した。調査結果の概要は次のとおりである。


結果概要

 I 育児休業等実態調査
 (※は、調査対象を同じくするため、前年度の調査結果から日本郵政公社分を除外して算出したもの)
育児休業
平成19年度に新たに育児休業をした職員は、3,238人(男性108人、女性3,130人)で、前年度に比べ、6人増加(男性3人減少、女性9人増加)※
育児休業の取得状況は、男性1.3%、女性96.2%で、前年度に比べ、男性0.2ポイント、女性4.8ポイント上昇
(注) 「育児休業」は、3歳に達するまでの子を養育するための休業をする制度
育児短時間勤務
平成19年度に新たに育児短時間勤務をした職員は、142人(男性7人、女性135人)
新たに育児短時間勤務をした職員のうち、開始時に子が3歳未満の職員は、64人(男性4人、女性60人)
(注) 「育児短時間勤務」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週20時間から25時間までの短時間勤務を行う制度(平成19年8月1日施行)
育児時間
平成19年度に新たに育児時間を取得した職員は、862人(男性34人、女性828人)で、前年度に比べ、278人増加(男性9人増加、女性269人増加)※
新たに育児時間を取得した職員のうち、取得時に子が3歳未満の職員は、660人(男性29人、女性631人)
(注) 「育児時間」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日につき2時間まで勤務を免除できる制度(平成19年8月1日に「部分休業」から改称)
 II 仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査
男性職員の配偶者出産休暇
平成19年に配偶者出産休暇を使用した男性職員は5,737人で、平均使用日数は1.7日 (前回調査(平成15年)、5,034人、1.6日)
(注) 「配偶者出産休暇」は、男性職員が、妻の出産に伴い入院の付き添い等のために、出産のため入院した日から出産の日後2週間を経過する日までに使用できる休暇(2日)
男性職員の育児参加休暇
平成19年に育児参加休暇を使用した男性職員は2,257人で、平均使用日数は3.3日 (前回調査(平成18年)、2,301人、3.1日)
(注) 「育児参加休暇」は、男性職員が、出産に係る子又は小学校就学前までの子を養育するために、妻の産前産後期間中に使用できる休暇(5日)
子の看護休暇
平成19年に子の看護休暇を使用した職員は、11,148人(男性5,790人、女性5,358人)で、平均使用日数は3.0日(男性2.6日、女性3.5日) (前回調査(平成15年)、7,198人(男性2,890人、女性4,308人)、3.1日(男性2.7日、女性3.4日))
(注) 「子の看護休暇」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のために、使用できる休暇(年5日)
(参考)平成19年度に子どもが生まれた男性職員(7,455人)を基礎に試算すると、平成19年に配偶者出産休暇を使用した男性職員は77.0%で、育児参加休暇を使用した男性職員は30.3%である。
(注) (1)  「 I 育児休業等実態調査」の対象は、育児休業法が適用される一般職国家公務員であり、国有林野事業職員、特定独立行政法人職員を含む。なお、平成19年度育児休業等実態調査においては、平成19年10月に民営化された日本郵政公社を調査対象機関から除外している。
(2)  「 II 仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査」の対象は、勤務時間法が適用される一般職非現業国家公務員であり、国有林野事業職員、特定独立行政法人職員は含まない。


以 上


調査結果はこちら(PDF形式/252.0KB)

 

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