平成20年の7−9月期における懲戒処分等の状況について
| 平成20年11月28日 |
| 職 員 福 祉 局 人 材 局 |
| 人事院は、一般職の国家公務員について、平成20年7−9月期における懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめた。その概要は、次のとおりである。 |
| 1 懲戒処分の状況 | ||
| 平成20年7月から9月までに懲戒処分を受けた者は176人で、その内訳は、免職8人、停職28人、減給100人、戒告40人となっている。 処分数は、旧日本郵政公社分を除く前年同期(167人)と比べ9人(5.4%)の増加となっている。 (資料1(PDF形式/56.0KB)及び資料2(PDF形式/52.0KB)参照) |
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| 2 分限処分の状況 | ||
| 平成20年7月から9月までに分限免職処分を受けた者は2人で、その内訳は、「心身の故障のため職務遂行に支障がある場合」に該当が1人、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が1人である。なお、降任処分を受けた者はいない。 (備考)旧日本郵政公社分を除く前年同期の免職は4人、降任はなし。 |
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| 以 上 | ||
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