官民人事交流制度の交流基準の改正について

平成20年12月26日  
人  材  局

 人事院は、現行の官民人事交流法に基づく官民人事交流制度について、公務の公正性を確保しつつ、円滑な官民交流の推進に資するよう、各方面の意見を踏まえ、人事院規則21−1(交流基準)及び関連通知を次のように改正することとした。
 改正規則及び関連通知を、本日、公布・発出し、平成21年1月1日に施行・実施する。



【改正の内容】

所管関係にある同一民間企業との連続交流の制限の見直
 所管関係にある同一企業との交流は、現在、省庁を単位として連続して4回以上交流できないとされているものを、本省庁の局を単位として連続して4回以上交流できないとすることに改める。(規則第9条の改正)
不利益処分(行政処分)等を受けた民間企業との交流制限の見直し
 民間企業が刑事事件で起訴されたり、業務停止命令、課徴金納付命令等の不利益処分を受けた場合には、新たな交流はできないとされているが、特例として、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは人事交流を行うことができるよう改める。(規則第16条の改正)
(注) この人事院の認定基準については、今回、人事院会議で決定し、各府省に通知する。その際、この基準は、交流派遣を特例的に継続する場合の基準にも用いる。(別添)(PDF形式/8.0KB)
手続きの簡素化
 手続きの簡素化の観点から、交流採用者の任期の3年以内の変更等について、事前協議を不要とする。(事務総長通知の改正)
 改正に当たっては、人事院に置かれる「交流審査会」(会長:佐藤英善早稲田大学法学学術院教授)の意見を聴いたほか、意見募集手続(パブリックコメント)を行った。

                                                          以 上


官民交流の実施状況(PDF形式/128.0KB)
交流基準の概要(今回の改正後)(PDF形式/108.0KB)
官民人事交流制度の概要(PDF形式/20.0KB)
交流審査会委員名簿(PDF形式/12.0KB)


   
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