| 平成21年2月27日日 |
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人事院は、本日(2月27日(金))、別添のとおり、「超過勤務の縮減に関する指針について」の改訂を各府省に通知した。
超過勤務の縮減に関する指針は、公務における超過勤務の運用に当たって留意すべき事項等を示すことにより、超過勤務の適正な運用及びその縮減を図り、併せて職員の心身の健康の維持を図ることを目的としたものである。
今回の改訂は、超過勤務の上限の目安がなかった他律的な業務の比重の高い部署について、新たに「1年につき720時間」をその当面の目安として設けること等を定めたものである。
なお、それ以外の部署については、引き続き「1年につき360時間」が上限の目安となる。
(参考)
「超過勤務の縮減に関する指針について」(通知)(PDF形式/16.0KB)
「超過勤務の縮減に関する指針の改訂」(PDF形式/24.0KB)
「超過勤務の上限目安について」(ポンチ絵)(PDF形式/40.0KB)
以 上
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