平成20年における懲戒処分の状況について


平成21年4月10日
職 員 福 祉 局


 人事院は、毎年、一般職の国家公務員について、懲戒処分を受けた職員の数、処分の内容等に関する集計・分析を行っている。平成20年1月から12月までの懲戒処分の状況は、次のとおりである。

【ポイント】
 ○ 前年の日本郵政公社分を除く処分数の比較では、32人(5.1%)の減少。
 ○ 処分の種類別では、免職及び戒告が減少する一方、停職及び減給が増加。

 全体の処分数
平成20年中に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員は593人で、その内訳は、非現業職員が564人(95.1%)、現業職員及び特定独立行政法人職員(以下「現業等職員」という。)が29人(4.9%)、となっている。
処分数は、前年(2,597人)比2,004人(77.2%)減となっているが、前年の処分数から平成19年10月に民営化された日本郵政公社分(1,972人)を除いて比較すると32人(5.1%)の減となっている。
なお、処分数の在職者比(常勤)の全府省等平均は、0.16%であり、非現業職員0.19%、現業等職員0.04%となっている。
 
 府省等別処分数  
処分数を府省等別にみると、厚生労働省が106人で全体の17.9%、法務省が103人で同17.4%、社会保険庁が59人で同9.9%、国税庁が57人で同9.6%、国土交通省が55人で同9.3%となっており、この5省庁で、全体の6割強を占めている。また、これら上位5省庁のうち、社会保険庁(前年第8位)を除く4省庁は、前年と同じ顔ぶれとなっている。
処分数が前年と比べて増加した府省は、社会保険庁(29人増)、農林水産省(17人増)、財務省(15人増)などであり、減少したのは、法務省(52人減)、海上保安庁(22人減)、国税庁(20人減)などである。
 
 「処分の種類」別処分数
 処分数を種類別にみると、免職41人(前年比13人減)、停職78人(同8人増)、減給280人(同46人増)、戒告194人(同73人減)となっている。(前年の処分数は旧日本郵政公社分を除く。)
   
 「処分の事由」別処分数
 処分を事由別にみると、全体では収賄・供応等関係(倫理法等違反)が133人(22.4%)と最も多く、次いで公務外非行関係113人(19.1%)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)96人(16.2%)、通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)89人(15.0%)の順となっている。
  
資料1「府省等別・種類別処分数(平成20年)」はこちら (PDF/68.0KB)
資料2「事由別・種類別処分数(平成20年)」はこちら (PDF/52.0KB)
 
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