平成21年の4−6月期における懲戒処分等の状況について
| 平成21年9月4日 |
| 職 員 福 祉 局 人 材 局 |
| 人事院は、一般職の国家公務員について、平成21年4−6月期における懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめた。その概要は、次のとおりである。 |
| 1 懲戒処分の状況 | ||
| 平成21年4月から6月までに懲戒処分を受けた者は116人で、その内訳は、免職5人、停職18人、減給62人、戒告31人となっている。 (備考)前年同期に懲戒処分を受けた者は135人。 (資料1(PDF形式/28.0KB)及び資料2(PDF形式/32.0KB)参照) | ||
| 2 分限処分の状況 | ||
| 平成21年4月から6月までに分限免職処分を受けた者は4人で、その内訳は、「心身の故障のため職務遂行に支障がある場合」に該当が1人、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が3人である。なお、降任処分を受けた者はいない。 (備考)前年同期の分限免職は2人、降任はなし。 | ||
| 以 上 | ||
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