平成21年の7−9月期における懲戒処分等の状況について
| 平成21年12月9日 |
| 職 員 福 祉 局 人 材 局 |
| 人事院は、一般職の国家公務員について、平成21年7−9月期における懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめた。その概要は、次のとおりである。 |
| 1 懲戒処分の状況 | ||
| 平成21年7月から9月までに懲戒処分を受けた者は441人で、その内訳は、免職10人、停職49人、減給170人、戒告212人となっている。 (備考)前年同期に懲戒処分を受けた者は176人。 (資料1(PDF形式/56.0KB)及び資料2(PDF形式/52.0KB)参照) |
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| 2 分限処分の状況 | ||
| 平成21年7月から9月までに分限免職処分を受けた者は3人で、その内訳は、「勤務実績不良及び官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が1人、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が2人である。なお、降任処分を受けた者はいない。 (備考)前年同期の分限免職は2人、降任はなし。 |
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| 以 上 | ||
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