平成21年の10−12月期における懲戒処分等の状況について
| 平成22年3月5日 |
| 職 員 福 祉 局 人 材 局 |
| 人事院は、一般職の国家公務員について、平成21年10−12月期における懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめた。その概要は、次のとおりである。 |
| 1 懲戒処分の状況 | ||
| 平成21年10月から12月までに懲戒処分を受けた者は108人で、その内訳は、免職13人、停職15人、減給54人、戒告26人となっている。 (備考)前年同期に懲戒処分を受けた者は115人。 (資料1(PDF形式/52.0KB)及び資料2(PDF形式/69.0KB)参照) | ||
| 2 分限処分の状況 | ||
| 平成21年10月から12月までに分限免職処分を受けた者は529人で、その内訳は、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が4人、「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」に該当が525人(すべて平成21年12月31日の社会保険庁の廃止に伴うもの)である。なお、降任処分を受けた者はいない。 (備考)前年同期の免職は3人、降任は1人。 (資料3(PDF形式/50.0KB)参照) | ||
| 以 上 | ||
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