一般職の国家公務員の政治的行為の制限に関する通知について

平成22年6月1日
職 員 福 祉 局


 人事院は、各府省等に対し別添のとおり通知を発出し、参議院議員の通常選挙を控え、一般職の国家公務員が政治的行為の制限に関する国家公務員法第102条及び人事院規則14−7(政治的行為)の規定に違反することのないよう周知方依頼しました。
 

 
    職  審 − 187
    平成22年6月1日
 
各府省事務次官  殿
各外局の長    殿
各特定独立行政法人の長  殿
 
 
人 事 院 事 務 総 長
 
参議院議員の通常選挙に際しての国家公務員の政治的行為の
禁止又は制限に関する違反の防止について(通知)
 
 近く、参議院議員の通常選挙が行われる予定ですが、一般職の国家公務員については、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であること等から、国家公務員法第102条及び人事院規則14―7(政治的行為)の定めるところにより、一定の政治的行為が禁止又は制限されています。貴府省等におかれては、今回の選挙に際していやしくも国民の批判を受けることのないよう、職員に対して同法令の遵守を徹底するとともに、違反行為の防止のための適切な措置を講じられるようお願いします。
 なお、同法令に違反する行為又は事実があったことを了知された場合には、人事院規則14−7第8項の規定に従い、速やかに人事院事務総長あて御通知ください。
 
以   上    
 

 
参照条文(PDF形式/32.0KB)

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