平成24年の10−12月期における懲戒処分等の状況について
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平成25年2月28日 |
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職 員 福 祉 局 給 与 局 |
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人事院は、一般職の国家公務員について、平成24年10−12月期における懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめました。その概要は、次のとおりです。 |
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1 懲戒処分の状況 |
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平成24年10月から12月までの間に懲戒処分を受けた者は110人で、その内訳は、免職6人、停職15人、減給53人、戒告36人となっています。 |
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2 分限処分の状況 |
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(1) 免職・降任 平成24年10月から12月までの間に免職処分を受けた者は6人で、その事由は、「心身の故障のため職務遂行に支障がある場合」に該当が3人、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が3人となっています。 また、降任処分を受けた者は2人で、その事由は、「勤務実績不良及び官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が1人、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当が1人となっています。 (備考)前年同期に免職処分を受けた者は4人、降任処分を受けた者はなし。 (2) 降給 平成24年10月から12月までの間に降給処分(降格)を受けた者は1名で、その事由は、「勤務実績不良及び官職に必要な適格性を欠く場合による降任」でした。 (備考)前年同期に降給処分を受けた者はなし。 |
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以 上 |
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