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| 「懲戒処分を受けたが納得できない」、「給与の決定に不満がある」、「勤務条件に不満がある」など、このような不満や悩みがある職員(一般職国家公務員)は、人事院に不服を申し立てたり、相談することができます。 人事院は、申立てや相談を受けると、公正中立な立場から、事情の聴取や調査を行い、所属機関等と職員との間に生じた処分や勤務条件などに関する苦情や紛争の解決に努めます。 このページでは、苦情や紛争を解決するための仕組みである「公平審査制度」と「苦情相談」を紹介するとともに、実際に申し立てる場合に生じる疑問にお答えします。 |
| 不服・苦情の内容に応じて、以下の公平審査制度及び苦情相談が設けられています。 |
| どのような不服・苦情内容か(代表的な例) | 対応する制度 | |||||||
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不利益処分 審査請求 |
公 平 審 査 制 度 |
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行政措置 要求 |
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災害補償 審査申立て |
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給与決定 審査申立て |
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苦 情 相 談 | |||||||
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それぞれの公平審査制度の概要は、次のとおりです。 |
| 不利益処分審査請求 | |||
| 職員は、懲戒処分やその意に反して免職、休職、降任、降給などの処分を受けた場合、人事院に対し審査を申し立てることができます。人事院は、処分に違法又は不当なところはないか調査した上で、処分を承認し、修正し、あるいは取り消します。 | |||
| 行 政 措 置 要 求 | |||
| 職員は、人事院に対して、自らの勤務条件に関して適当な行政上の措置を求めることができます。人事院は、調査を行った上で、一定の措置を必要と認める場合には、自らの権限に属する事項については実行し、その他の事項については関係機関にその実行を求めます。 | |||
| 災害補償審査申立て | |||
| 職員は、公務上の災害の認定等に不服がある場合、人事院に対し、審査を申し立てることができます。人事院は、認定等に誤りがないか調査した上で、誤りがある場合には、認定等の変更を命じます。なお、公務災害が認められた場合に行われる福祉事業についても、不服があるときには同様に申し立てることができます。 | |||
| 給与決定審査申立て | |||
| 職員は、自らの給与の決定に関して不服がある場合、人事院に対し、審査を申し立てることができます。人事院は、給与決定に誤りがないか調査した上で、誤りがある場合には、当該決定を更正します。 | |||
| これら公平審査制度に加えて、職員は、勤務条件や職場におけるいわゆるパワー・ハラスメントなどのいじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントなど、人事管理に関する問題について、人事院に対して苦情相談をすることができます。また、人事評価制度に関して、給与、任用への評価結果の活用等についても相談の対象です。人事院は、その内容に応じて、関連する制度の説明やアドバイスを行ったり、関係当事者に対するあっせんなどの方法により、問題の適切な解決を図ります。 以下、Q&A(苦情相談についてはQ11)で説明します。 |
| Q&A |
| 連絡先 |
| パンフレット・手引 |
「国家公務員の公平審査制度」パンフレット(PDF/1562KB)
「不利益処分についての不服申立ての手引」(PDF/126KB)
「勤務条件に関する行政措置要求の手引」(PDF/76KB)
「災害補償審査・福祉事業措置申立ての手引」(PDF/91KB)
「給与の決定に関する審査申立ての手引」(PDF/57KB)
| 公平審査制度に関連する法律・規則 |
| ・ | 国家公務員法(第86条〜第92条の2) | |
| ・ | 国家公務員災害補償法(第24条〜第27条) | |
| ・ | 一般職の職員の給与に関する法律(第21条) | |
| ・ | 人事院規則13−1(不利益処分についての不服申立て) | |
| ・ | 人事院規則13−2(勤務条件に関する行政措置の要求) | |
| ・ | 人事院規則13−3(災害補償の実施に関する審査の申立て等) | |
| ・ | 人事院規則13−4(給与の決定に関する審査の申立て) | |
| ・ | 人事院規則13−5(職員からの苦情相談) | |
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