国家公務員法第103条は、その第2項において、「職員は、離職後2年間は、営利企業の地位で、その離職前5年間に在職していた人事院規則で定める国の機関又は特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。」と定め、第3項において、「前2項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。」としている。また、人事院は、行政職俸給表(一)9級以下等の職員についての承認の権限を所轄庁の長等に委任するとともに、職務と責任に特殊性がある職員又は任用若しくは離職について特別
の事情のある職員の営利企業への就職として人事院が定めるものについては、所轄庁の長等が人事院の承認があったものとして取り扱うことができることとしている。
人事院及び所轄庁の長等は、人事院規則14−4(営利企業への就職)の規定に基づ き、営利企業の地位への就職の承認申請の審査に当たっているが、この審査においては、職員が離職前5年間に在職していた同規則で定める国の機関又は特定独立行政法人と就
職しようとする営利企業との間の密接な関係、当該職員が占めていた官職と当該企業との職務上の関係の有無等について精査しているところである。
このような審査の結果、平成13年において、人事院が営利企業への就職を承認した処分の件数は、70件(69人)である。このうちの4件(4人)は、職員の専門的な知識経
験や能力を活用したいとする営利企業からの要請に応えるため、透明度の高い再就職の仕組みとして設けられている「公正な人材活用システム」による就職について承認をしたものである。また、所轄庁の長等が承認し又は人事院の承認があったものとして取り扱った処分(以下「各府省承認分等」という。)の件数は、827件である。
人事院が承認した処分及び各府省承認分等の府省等別件数は、それぞれ次表のとおりであり、各処分ごとの概要は、人事院が承認したものについては第I部、各府省承認分等については第II部に示すとおりである。
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