| (設置) |
| 第 |
十条 人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。 |
| (所掌事務及び権限) |
| 第 |
十一条 審査会の所掌事務及び権限は、第五条第三項及び第四項、第九条第二項ただし書、第三十九条第二項並びに第四十二条第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一 |
国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に意見を申し出ること。 |
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二 |
この法律又はこの法律に基づく命令(第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。 |
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三 |
職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。 |
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四 |
職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。 |
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五 |
国家公務員倫理規程の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。 |
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六 |
贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。 |
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七 |
この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を述べ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。 |
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八 |
国家公務員法第十七条の二の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。 |
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九 |
任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。 |
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十 |
国家公務員法第八十四条の二の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。 |
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十 |
一 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限 |
| (職権の行使) |
| 第 |
十二条 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。 |
| (組織) |
| 第 |
十三条 審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。 |
| 2 |
会長及び委員は、非常勤とすることができる。 |
| 3 |
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 |
| 4 |
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 |
| (会長及び委員の任命) |
| 第 |
十四条 会長及び次項に規定する委員以外の委員は、人格が高潔であり、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(検察官を除く。)としての前歴を有する者についてはその在職期間が二十年を超えないもののうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。 |
| 2 |
委員のうち一人は、人事官のうちから、内閣が任命する者をもって充てる。 |
| 3 |
会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。 |
| 4 |
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣は、直ちに、その会長又は第二項に規定する委員以外の委員を罷免しなければならない。 |
| (会長及び委員の任期) |
| 第 |
十五条 会長及び委員の任期は、四年とする。 |
| 2 |
人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。 |
| 3 |
補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 4 |
会長及び委員は、再任されることができる。 |
| 5 |
会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 |
| (身分保障) |
| 第 |
十六条 会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条、次条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 |
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一 |
破産手続開始の決定を受けたとき。 |
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二 |
禁錮以上の刑に処せられたとき。 |
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三 |
審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 |
| (罷免) |
| 第 |
十七条 内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。 |
| (服務) |
| 第 |
十八条 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
| 2 |
会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 |
| 3 |
常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。 |
| (給与) |
| 第 |
十九条 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。 |
| (会議) |
| 第 |
二十条 審査会は、会長が招集する。 |
| 2 |
審査会は、会長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 |
| 3 |
審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
| 4 |
会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十三条第四項に規定する委員は、会長とみなす。 |
| (事務局) |
| 第 |
二十一条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。 |
| 2 |
事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 |
| 4 |
審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
| (調査の端緒に係る任命権者の報告) |
| 第 |
二十二条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 |
| (任命権者による調査) |
| 第 |
二十三条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、審査会にその旨を通知しなければならない。 |
| 2 |
審査会は、任命権者に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。 |
| 3 |
任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、審査会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。 |
| (任命権者に対する調査の要求等) |
| 第 |
二十四条 審査会は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。 |
| 2 |
前条第二項及び第三項の規定は、前項の調査について準用する。 |
| (共同調査) |
| 第 |
二十五条 審査会は、第二十三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、当該任命権者と共同して調査を行うことができる。この場合においては、審査会は、当該任命権者に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。 |
| (任命権者による懲戒) |
| 第 |
二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。 |
| (任命権者による懲戒処分の概要の公表) |
| 第 |
二十七条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。 |
| 2 |
審査会は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。 |
| (審査会による調査) |
| 第 |
二十八条 審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。 |
| 2 |
審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。 |
| 3 |
任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。 |
| 4 |
任命権者は、第二項の通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。ただし、次条第一項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は第三十一条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。 |
| (懲戒処分の勧告) |
| 第 |
二十九条 審査会は、前条の調査の結果、任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 |
任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。 |
| (審査会による懲戒) |
| 第 |
三十条 審査会は、第二十八条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。 |
| (調査終了及び懲戒処分の通知) |
| 第 |
三十一条 審査会は、第二十八条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。 |
| (審査会による懲戒処分の概要の公表) |
| 第 |
三十二条 審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。 |
| (刑事裁判との関係の特例) |
| 第 |
三十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に係る懲戒手続に関する国家公務員法第八十五条の規定の適用については、同条中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。 |
| (秘密を守る義務の特例) |
| 第 |
三十四条 審査会が行う調査に関する国家公務員法第百条第四項の規定の適用については、同項中「人事院」とあるのは「国家公務員倫理審査会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」とする。 |
| (関係行政機関に対する協力要求) |
| 第 |
三十五条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 |
| (人事院規則制定の要求) |
| 第 |
三十六条 審査会は、その所掌する事務について、人事院に対し、案をそなえて、人事院規則の制定を求めることができる。 |
| (人事院の報告聴取等) |
| 第 |
三十七条 人事院は、人事行政の公正の確保のため必要があると認めるときは、審査会に報告を求め、又はこれに対し意見を述べることができる。 |
| (人事院規則への委任) |
| 第 |
三十八条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 |