セクシュアル・ハラスメントは、個人の人格と尊厳を不当に侵害するだけでなく、職員の勤務条件や勤務環境に悪影響を及ぼす重大な問題です。 人事院では、平成10年に人事院規則10−10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)を制定し、公務におけるセクシュアル・ハラスメントの防止や被害者の救済に努めています。 このコーナーでは、セクシュアル・ハラスメントの防止等について、わかりやすく解説します。
セクシュアル・ハラスメントとは