職員からの不服申立等           

                                     

  
  国家公務員は、国家公務員法第75条により身分保障がされていますが、
 この保障確保のため、次のような不服申立制度があります。

◇ 不利益処分についての不服申立て
   職員は、その意に反して降給、降任、休職、免職その他著しく不利益な処分
 又は懲戒処分を受けた場合には、人事院に対して不服の申立てを行うことが
 できます。

◇ 災害補償の実施に関する審査の申立て
   公務上の災害等の認定、補償金額や障害等級の決定について不服がある
  ときは、人事院に対して審査の申立てを行うことができます。

◇ 福祉事業の運営に関する措置の申立て
   公務災害を受けた職員及び遺族が、実施機関(所属府省庁)が実施する福
 祉事業の運営に不服があるときは、人事院に対して適当な措置が行われるよ
 う申立てを行うことができます。

◇ 給与の決定に関する審査の申立て
   一般の職員の給与に関する法律の規定による給与の決定に関して苦情が
 ある場合は、人事院に対して審査の申立てを行うことができます。

◇ 勤務条件に関する行政措置の要求
   職員は、給与、勤務時間、休暇や昇任、転任等の基準に関する事項その他
 あらゆる勤務条件(自分自身の勤務条件に限る。)の改善について、人事院に
 対して行政措置の要求を行うことができます。



      (相談先) 人事院東北事務局 第一課公平勤務係
            〒980−0014
            仙台市青葉区本町3−2−23(仙台第二合同庁舎5F)
            п@(022)221−2002