2次選考ルールに関するQ&A <基本的事項> 問1 本年度の障害者選考試験の第2次選考ルールのポイントを教えてください。 答1 第2次選考では、受験者間の公平性を図るため、以下のようなルールを設けています。 (1) 第2次選考で受験者が志望する採用予定機関の採用面接を受けられないという事態を生じさせないようにするため、第1次選考時に受験者が面接希望機関を3つまで登録し、人事院がその希望をとりまとめて、受験者の面接日(1機関につき1日)を決定することとしています。 (2) 採用面接を受けた早い者順に内定が決まることがないようにするため、採用予定機関は面接期間(10月28日から11月2日)終了後(11月5日)に受験者に対し内定の提示連絡をすることとし、受験者が検討した上で返答できるよう内定の提示連絡の翌日(11月6日)に、受験者は採用予定機関に対し内定の受諾連絡をすることとしています。 (3) 面接時に提出する履歴書(面接カード)の様式がまちまちにならないようにするため、人事院のホームページからダウンロードできる標準的な様式を定め、各機関の面接で使用できるようにしています。 問2 人事院ホームページに掲載されている「第2次選考ルール(概要)」に、「面接希望者数の状況により、面接期間が延長され、内定の提示連絡等の日程が変更となる場合があります。」といった記載がありますが、どのような場合に面接期間が延長されるのでしょうか。また、面接期間が延長される場合、受験者にはどのように連絡がありますか。 答2 第1次選考時に登録いただいた面接希望機関における面接は、面接期間(10月28日から11月2日)の間に行うことを原則としています。ただし、特定の採用予定機関に面接希望が集中し、上記面接期間中に希望者全員の面接を実施できないことが見込まれる状況になった場合などには、やむを得ず面接期間を延長する可能性があります。この場合、内定の提示連絡や受諾連絡の日程、調整期間(11月7日から11日)の日程についても順次後ろ倒しとなる可能性があります。(※内定の提示連絡及び受諾連絡については問21を、調整期間については問23を確認してください。) 面接期間を延長することを決定した場合には、第1次選考通過者に対し、人事院ホームページ等により周知する予定です。 <面接希望機関の登録等> 問3 面接希望機関はどのように選んだら良いのですか。 答3 各府省が開催する業務説明会や、各府省ホームページに掲載されている採用予定機関や採用予定官職に関する情報等を参考に、採用を希望する府省を決め、人事院ホームページに掲載されている「障害者選考試験からの採用予定機関」を参照して、あなたが受験する試験の区分(地域)に対応する「採用予定府省名等」の欄に記載している採用予定機関の中から面接希望機関を3つまで選択してください。採用予定機関や採用予定官職に関する情報は、人事院ホームページ にもリンクを掲載しています。 問4 面接を希望する機関の選択(登録)はどのように行うのですか。 答4 第1次選考の試験会場に、あなたがあらかじめ記入した「面接希望機関登録票」を持参し、提出することで面接希望機関が登録されます。なお、提出された「面接希望機関登録票」は返却しませんので、コピーするなどして、各自で写し又は控えを保管してください。 (1)「面接希望機関登録票」は次の方法で入手できます。    @ 受験申込みをインターネットで行った場合      「受験票」のダウンロードと同時に、「面接希望機関登録票」がダウンロードされますので、登録票を印刷し、必要事項を記入してください。    A受験申込みを郵送で行った場合      「受験票」と一緒に「面接希望機関登録票」及びあなたが受験を申し込んだ「試験の区分」に対応する「障害者選考試験からの採用予定機関」を郵送しますので、登録票に必要事項を記入してください。 B 「面接希望機関登録票」は人事院のホームページからも、エクセル版及びテキスト版がダウンロードできます。 エクセル版【https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/senkou/2019mensetsu.xls】 テキスト版【https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/senkou/2019mensetsu.txt】  (2)「面接希望機関登録票」は次の点に注意して記入してください。 採用予定機関毎の採用予定数や採用予定官職の職務内容等の情報は、人事院や各府省ホームページに掲載していますので、これらの情報を参考にしてください。 「面接希望機関登録票」には、人事院ホームページに掲載されている「障害者選考試験からの採用予定機関」を参照して、あなたが受験する試験の区分(地域)に対応する「採用予定府省名等」の欄に記載している採用予定機関の中から3つまで選択し、これら機関のコード番号及び名称を正確に記入してください。 問5 面接を希望する機関を決められない場合は、「面接希望機関登録票」にどのように記入するのですか。 答5 今回の選考試験からの採用を希望する場合は、いずれかの採用予定機関の面接を受け、内定を得て合格することが必要です。各府省が開催する業務説明会やホームページに掲載されている採用予定機関に関する情報等を参考に、採用を希望する府省を決め、人事院ホームページに掲載されている「障害者選考試験からの採用予定機関」を参照して、あなたが受験する試験の区分に対応する「採用予定府省名等」の欄に記載している採用予定機関の中から面接希望機関を少なくとも1つは選択し、「面接希望機関登録票」に記入してください。 問6 面接希望機関を記入しなかった場合はどうなるのですか。  答6 「面接希望機関登録票」に面接を希望する機関が記入されていない場合には、面接日が指定されず、面接期間(10月28日から11月2日)中には面接を受けられないこととなります。また、調整期間(11月7日から11月11日)に必ず追加面接が実施されるわけではないため、状況によっては、面接を一度も受けられなくなる可能性もあります。このように、面接希望機関を登録しないと、採用には大変不利になりますので、採用を希望する場合は、必ず「障害者選考試験における採用予定機関」の中から面接希望機関を選択し、「面接希望機関登録票」に記入してください。 問7 面接希望機関は志望する順番に記入するのですか。志望順位は考慮してもらえますか。 答7 面接希望機関の登録では、志望順位は登録できません。また、「面接希望機関登録票」に記入した順番も面接日の設定の際には考慮されません。 問8 面接を希望する機関を3つまで選択することができるとされていますが、必ず3つを選ばなければならないのですか。 答8 必ずしも面接希望機関を3つ選択する必要はありません。希望機関が2機関又は1機関の場合は、2機関又は1機関について記入してください。 問9 同じ機関名を3箇所に記入すると、面接の機会(面接日)が増えるのですか。 答9 同じ機関名を複数回記入しても、面接日は1日しか割り振られず、面接の機会が増えることはありません。 問10 自分が受験する試験の区分(地域)以外の試験の区分(地域)に記載されている機関を面接希望機関として登録しても良いですか。 答10 登録することはできません。「面接希望機関登録票」には、あなたが受験する試験の区分(地域)の採用予定機関について記入してください。異なる試験の区分(地域)の採用予定機関のコード番号を記入した場合は、その登録は無効となりますので、正確に記入してください。 また、コード番号とそれに対応する採用予定機関名が異なる場合は、コード番号が優先処理されますので、コード番号に該当する面接希望機関を登録します。 問11 採用を希望する機関が5つあって絞り込めない場合は、どのように記入するのですか。5つの面接希望機関を登録することはできないですか。 答11 面接希望機関の登録は最大3つまでになりますので、必ず3つ以内に絞って記入してください。 問12 自分で採用を希望する機関に連絡して、採用面接を行ってもらうことは可能ですか。 答12 面接期間(10月28日から11月2日)における面接は、人事院が面接日を指定して行われますので、受験者が独自に採用予定機関に採用面接の申し込みをすることはできません。 なお、面接期間終了後に採用予定機関が追加の面接を行う場合には、採用予定機関のホームページで公表される追加面接の募集案内に従って受験者が申し込むこととなります。 <面接日の通知等> 問13 人事院ホームページに掲載されている「第2次選考ルール(概要)」に、「第1次選考通過発表時に、人事院から受験者に面接を希望した機関の面接日を通知」とありますが、どのように通知されるのですか。 答13 第1次選考通過者に対して、登録された面接希望機関毎の面接日を記載した「面接連絡票」を「第1次選考通過通知書」とともに郵送し、通知します。 具体的には人事院が、受験者が提出した「面接希望機関登録票」に記載された面接希望機関ごとに、面接期間(10月28日から11月2日)のうちの特定の1日を面接日として指定します(例えば、面接希望機関を2つ登録した場合、A事務所の面接日は10月28日、B出張所の面接日は11月1日、というようにそれぞれの機関の面接日が指定されます。)。また、面接日は1日1機関となるように設定されますので、同じ日に複数の機関の面接日が指定されることはありません。 問14 人事院から指定された面接日が、面接期間の最終日(11月2日)でした。遅い時期に面接を受ける場合、早い時期に面接を受ける受験者と比べて不利にならないのでしょうか。 答14 面接期間中のいずれの日に面接を行ったかで有利不利はありません。また、内定の提示連絡は、面接期間中の面接が全て終了した後に、各採用予定機関が一斉に行うこととなりますので、先に面接した人から内定になる、ということもありません。 問15 面接日の面接時間はどのように決まるのですか。 答15 面接希望機関から、10月23日から10月25日までの間に面接時間の連絡があります。各機関は、あなたが受験申込書に記載した電話番号及びメールアドレス等の連絡先に連絡しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。やむを得ない事情により指定された面接時間に面接を受けることができない場合は、連絡を受けた際に面接希望機関に相談してください。 問16 面接時の配慮の申込みはどのように行うのですか。 答16 面接希望機関から、10月23日から10月25日までの間に面接時間の連絡がありますので、面接時に配慮が必要な場合はその際に申し出てください。各機関は、受験申込書に記載した電話番号及びメールアドレス等の連絡先に連絡しますので、必ず連絡がとれるようにしてください。 問17 面接日に受ける面接の回数や、面接の所要時間を教えていただけますか。 答17 面接回数等については、採用予定機関等によって異なるため、各機関から面接時間の連絡を受けた際にお尋ねください。 問18 人事院から通知された面接日の面接を辞退する場合はどうすればいいですか。 答18 面接を辞退する場合は、辞退する面接希望機関に「面接を辞退する」旨を連絡してください。各採用予定機関は、あなたのために面接時間、面接場所や面接担当官を準備していますので、連絡なしに面接を辞退することのないようにしてください。 問19 人事院から通知された面接日に面接に行けない事情があるのですが、どうすれば良いですか。面接日を変更してもらえるのでしょうか。 答19 人事院から通知した面接日の変更は原則としてできません。採用を希望する場合には、面接日に面接を受けられるよう、予定を調整してください。 ただし、面接日に、受験者本人に関して、(ア)冠婚葬祭の行事への出席、(イ)受験者が学生である場合の授業や試験等の学業、(ウ)受験者が有職者である場合の仕事、(エ)本人以外に代替できる者がいない育児又は介護、(オ)以前から予約等していた通院、のいずれかの事情(「特定の事情」といいます。)があって面接を受けられない場合には、面接希望機関からの面接時間の連絡の際に、面接希望機関と相談し、合意した上で、面接期間内の別の日に面接日を変更することが可能です。 問20 面接当日の朝になってから急に都合が悪くなり、面接に行くことができなくなってしまいました。この場合、別の日に面接を行ってもらえるのでしょうか。 答20 人事院から通知した面接日を変更できる場合は、「特定の事情」がある場合(問19参照)に限っており、これ以外の場合に面接日を変更することはできません。 <内定提示・受託等> 問21 「内定の提示連絡」、「内定の受諾連絡」とはなんですか。どの時点で内定となるのですか。 答21 各採用予定機関は、面接期間(10月28日から11月2日)に行った面接の結果を踏まえて、採用予定機関が内定を提示したい受験者に連絡をします。これを「内定の提示連絡」といいます。「内定の提示連絡」は、11月5日午前10時から午後3時までの間に行います。 採用予定機関から「内定の提示連絡」を受け、内定を受諾することを決めた受験者は、11月6日午前10時から午後1時までの間に、内定を受諾することを採用予定機関に連絡します。これを「内定の受諾連絡」といいます。受験者から採用予定機関へ「内定の受諾連絡」を行うことで「内定」となります。    採用予定機関から受験者に対する「内定の提示連絡」を受けたのみでは内定は確定しません。内定提示を受諾する場合は、受験者から採用予定機関に対して「内定の受諾連絡」を忘れずに行ってください。    なお、「内定の提示連絡」及び「内定の受諾連絡」を行う日時は、変更される場合もありますので、随時、人事院ホームページ等の掲示を確認してください。(問2参照) 問22 複数の機関から「内定の提示連絡」を受けた場合は、どうしたら良いですか 答22 複数の機関から重複して内定を受けることはできませんので、慎重に検討して内定を受諾する機関を1つに決定し、内定を受諾する機関に対して、11月6日午前10時から午後1時までの間に「内定の受諾連絡」を行ってください。「内定の受諾連絡」を行わないと内定は「確定」しません。 なお、「内定の受諾連絡」をしないと、「内定の提示連絡」をした機関は、あなたが内定を受諾しなかったものと判断して、他の受験者に内定の提示連絡を行うことが考えられます。そのような事態が生じると、あなたの内定が「確定」しないばかりか、採用予定機関や他の受験者にも迷惑をかけることになりますので、「内定の提示連絡」を受けた場合は、「内定の受諾連絡」を忘れないようにしてください。 <調整期間等> 問23 「調整期間」は何のための期間ですか。 答23 調整期間(11月7日から11日)とは、各採用予定機関が面接期間中に面接を行った受験者に対して追加の内定提示を行う期間です。あなたがまだ内定を得ていない場合、あなたが面接期間に面接を受けた機関から内定の提示連絡がある可能性があります。なお、あなたから採用予定機関に対して、あなたに「内定の提示」をするかどうかを確認するための連絡をすることはできませんので、注意してください。 問24 「追加面接」はどのような場合に行われるのですか。 答24 各採用予定機関が調整期間に追加の内定提示を行っても、なお採用予定数を満たすことができない場合などに、各採用予定機関において追加面接が行われる場合があります。この場合、面接の受付方法等の案内は、各採用予定機関がそれぞれのホームページを通じて行うこととなりますので、採用を希望する機関や府省のホームページを随時確認してください。人事院ホームページでも、追加面接を実施する採用予定機関がある場合には、その旨を掲載します。 追加面接が行われる場合の追加面接への応募や、面接日時・面接時の配慮事項等の調整は、受験者自身が追加面接を実施する機関に連絡し、行っていただくことになります。面接期間中の面接と異なり、人事院で面接日の設定を行うことはありませんので注意してください。また、追加面接を受けた機関から内定の提示を受けた場合には、その場で応諾することが可能です。 問25 合格発表はどのように行われますか。 答25 合格者発表日(11月26日)に採用予定機関から内定者に対して合格者通知書を送付します。また、人事院ホームページでも合格者の受験番号を掲載します。  なお、合格しなかった方、すなわち、採用予定機関から内定を得られなかった方には、通知書の送付はいたしません。 <面接希望機関の変更> 問26 第1次選考の日(9月15日)に提出した「面接希望機関登録票」に記入した面接希望機関を変えたいと思いますが、変更は可能ですか。 答26 「面接希望機関登録票」により登録し、「面接連絡票」により通知された面接希望機関については、1回に限って変更を申し出ることができます。ただし、一旦変更すると再度の変更や変更内容の修正はできません。 面接希望機関の変更の手続きは次のとおりです。 人事院のホームページに掲載されている「面接希望機関変更届」をダウンロードし、2ページ目の注意事項をよく読んだ上で、必要事項を記入し、同届を封筒に入れ、人事院人材局企画課宛て(下記「注」参照)に簡易書留で郵送してください。封筒の表に「変更届在中」と朱書きすることと、封筒に差出人の住所・氏名を記載することを忘れないようにしてください。 変更届は、必ず簡易書留による郵送で提出してください。持参による提出は受け付けません。また、提出する場合は、変更届の写し・控えを各自保管してください。 変更届の受付期間は、10月17日から10月22日まで(22日までの通信日付印有効)です。期間を過ぎて変更届を提出しても面接希望機関は変更されません。 また、郵便局で交付される「簡易書留受領証」を保管していない場合や普通郵便で郵送した場合の事故については責任を負いませんので、注意してください。 なお、変更届様式をホームページからダウンロードせずに郵送で入手することを希望する場合は、返信先氏名・住所を記入し120円切手を添付した封筒を、「変更届請求」と朱書きした封筒に封入し、下記「注」の宛先に郵送してください(10月15日必着)。   (注)宛 先: 人事院人材局企画課      住所等: 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 問27 「面接希望機関変更届」により変更を申し出た後、面接日等の連絡はあるのですか。 答27 変更届を受理した後、人事院から変更後の面接希望機関に対し受験者の面接希望の追加を、変更前の面接希望機関に対し受験者の面接希望の取消しを伝達します。 変更後の面接希望機関は、変更を申し出た受験者に対し、10月29日までに、面接日・面接時間を連絡します。連絡は、受験申込書に記載した電話番号及びメールアドレス等の連絡先に行われますので、必ず連絡がとれるようにしてください。面接時の配慮を希望する場合は、面接日等の連絡を受けた際に申し出てください。面接日・面接時間について都合が悪い場合は、変更後の面接希望機関に相談してください。 10月29日中に変更後の面接希望機関から面接日等についての連絡がない場合は、10月30日に人事院人材局企画課任用班(電話:03-3581-5311内線2315、ファックス:03-3581-6755)に連絡してください。 なお、変更後の面接日についての通知は、人事院からは送付されないので注意してください。 問28 10月22日の通信日付の簡易書留で面接希望機関変更届を提出したのに、23日午後に変更前の機関から面接時間の連絡が来ました。どう対応したら良いか教えてください。 答28 面接希望機関変更届を提出した場合でも、変更手続きに時間を要するため、変更前の機関から面接時間についての連絡が来る可能性があります。その場合は、連絡が来た際に、変更届を提出したことを変更前の機関に伝えてください。    なお、変更届を提出しても、その変更届の通信日付が10月23日以降の場合や変更届に記入した情報が不十分で変更内容が確認できない場合などには、面接希望機関は変更されません。変更されないときは、変更前の機関の採用面接を受けることになりますので、注意してください。このような事態を招かないように、変更届の記入・提出は慎重に行ってください。 問29 面接希望機関の変更を行うことで不利になることはありませんか。 答29 不利になることはありません。 ただし、変更後の面接希望機関の状況にもよりますが、変更後の面接日は、面接期間(10月28日から11月2日)の後半の日が面接日として示される可能性が高く、場合によっては、面接期間よりも後(11月3日以降)の日が示される可能性もあります。これらの期間に面接することで受験者に不利になることはありませんが、変更後の面接希望機関の面接日について上記のことを承知しておいてください。 また、変更後の面接希望機関から示される面接日は、変更を行わなかった面接希望機関の面接日と重複する可能性があります。複数の機関について変更を行った場合も同様に面接日が重複する可能性があります。都合が悪い場合は、変更後の面接希望機関に相談してください。 以  上