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第1編 ≪人事行政≫
第2部 平成14年度業務状況
第6章 職員の災害補償
第1節 災害補償の制度改正等
1 給付水準等の改善
補償及び福祉事業の給付水準等の改善に関して、次の事項について改正を行い、平成14年4月1日から施行した。
(1) 奨学援護金子弟の学費の支弁が困難な遺族補償年金受給者等に対して支給する奨学援護金の支給月額を次のとおり引き上げた。(規則16-3の一部改正)

自己の就労のため未就学の子を保育所等に預けている遺族補償年金受給者等に対して支給する就労保育援護金の支給月額を11,000円から12,000円に引き上げた。(規則16-3の一部改正)
(3) ホームヘルプサービス介護人が労災保険に特別加入できることとなったことに伴い、当該加入保険料に相当する額を、重度被災職員が自宅において介護人による介護を受ける場合に介護人の賃金、紹介手数料等の費用を支給する「ホームヘルプサービス」の支給対象とした。(規則16-4の一部改正)
2 特例一時金の廃止に伴う改正一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)の施行により、特例一時金が廃止されたことに伴い、平均給与額に算入する方法等を定めた規定を廃止した。(規則16-0の一部改正)
3 人事院承認の廃止・合理化のための改正災害補償制度における人事院の承認について見直しを行い、次の事項について改正を行った。
(1) 平成14年4月1日から施行実施機関が受託報酬の額の基準を超える価格の補装具を支給決定した場合及び実施機関が専修学校の一般課程を高等課程と同等以上のものであると認めて奨学援護金を支給した場合について、事後報告制にした。(規則16-3の一部改正)
(2) 平成14年6月20日から施行- ア 平均給与額の承認が必要な年金事案については、その年金承認の手続において、同時に平均給与額に係る承認も得られるようにした。(規則16-0の一部改正)
イ 船員の平均給与額を算定する場合にその基礎とすることができる日額旅費等の範囲についてあらかじめ事務総長通知で定め、人事院の承認を廃止した。(規則16-2の一部改正)
ウ 船員の予後補償、行方不明補償の請求・支払手続についてあらかじめ人事院規則で定め、人事院の承認を廃止した。(規則16-4の一部改正)
エ 補償及び福祉事業の請求書等の様式に関する人事院の承認を廃止した。(規則16-4の一部改正)
新たに日本郵政公社が設立されることに伴い、規定の整備を行った。(規則16-0、16-2及び16-4の一部改正)
5 給与水準の変動等に伴う改正一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行い、平成14年4月1日から施行した。
(1) 平均給与額の最低保障額補償額の算定の基礎となる平均給与額の最低保障額について、4,270円を4,250円に改めた。(平成8年人事院公示第11号の一部改正)
(2) 年金たる補償等に係る平均給与額の改定率平成12年度以前から年金たる補償を受けている者等に係る平成14年度の補償額の算定に用いる平均給与額について、毎年4月の一般職の国家公務員の給与水準の変動に応じて改定するため、新しい改定率を定めた。(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
(3) 年金たる補償等に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額平成14年度の年金たる補償の額及び長期療養者の休業補償の額の算定に用いる平均給与額の最低限度額及び最高限度額を定めた。(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
(4) 遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金の額を算定する場合に、既に支給された遺族補償年金、障害補償年金等があるときは、既に支給された額を算定時の水準に再評価する必要があり、そのための平成14年度における再評価率を定めた。(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
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