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第2編 ≪国家公務員倫理審査会の業務≫
第2部 平成14年度業務状況
第2節 報告制度
2 各種報告書の提出状況等
(1) 贈与等報告書の提出状況
ア 平成13年度分について
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の平成13年度分の総提出件数は次のとおりであった。

同報告書の提出人数は計559人であり、一人当たり約4件の提出があったことになる。
上表の各項目ごとの代表例としては、「金銭、物品等の供与」関係については、菓子等の食品、スポ-ツ・演奏会等のチケット類及び書籍、「飲食の提供」関係については、地方公共団体、特殊法人及び外国政府等からの提供、「報酬」関係については、著作に係る原稿料、印税その他講演や座談会出席に対する報酬等であった。
倫理審査会では、指定職以上の職員に係る平成13年度分全体の贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、贈与等を受け、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から、審査、分析等を行ったが、その結果、倫理法又は倫理規程に違反するものはなかった。
イ 平成14年4月〜12月分について指定職以上の職員に係る贈与等報告書の平成14年4月〜12月分における提出状況は次のとおりである。

倫理審査会では、平成14年4月〜12月分においても、引き続き上記と同様の観点から、審査、分析等を行ったが、その結果、倫理法又は倫理規程に違反するものはなかった。
(2) 株取引等報告書の提出状況本省審議官級以上の職員から、平成13年に行った株取引等について、株取引等報告書が69件提出された。
倫理審査会では、株取引等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な株式等の贈与、国民の疑惑や不信を招くような株取引が行われていないかなどの観点から、審査、分析等を行ったが、その結果、倫理法又は倫理規程に違反するものはなかった。
(3) 所得等報告書の提出状況本省審議官級以上の職員から、平成13年分の所得等について、所得等報告書が1,299件提出された。
所得の内訳は、給与所得のみのものが765件(58.9%)、給与所得以外の所得のあるものが534件(41.1%)であった。給与所得以外の所得としては、雑所得、不動産所得などが主なものであった。
倫理審査会では、所得等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な贈与、報酬など国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から、審査、分析等を行ったが、その結果、倫理法又は倫理規程に違反するものはなかった。
贈与等報告書等について、倫理審査会が行う主な審査の内容は次のとおりです。
贈与等をした事業者等と職員の職務との関係や社会通念上高額過ぎる報酬を受領していないか等を主に審査しています。具体的な審査の内容は次のとおりです。
株式銘柄企業と職員の職務との関連性や未公開株の取引がある場合の経緯等について主に審査をしています。具体的な審査の内容は次のとおりです。
不動産売買等について相手側が利害関係者かどうか、雑所得の内容からみて贈与等報告書の提出漏れがないか等について主に審査をしています。具体的な審査の内容は次のとおりです。
倫理審査会では審査結果を四半期ごとにホームページにおいて公開しています。 |
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