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第2編 国家公務員倫理審査会の業務
第2部 平成15年度業務状況
第1節倫理の保持を図るための啓発活動等
2 職員の職務に係る倫理の保持のための研修
倫理審査会は、倫理法第11条第4号の規定により、職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うほか、自ら実施することが適当と認められる研修については、これを計画し、実施することとされている。
倫理審査会では、倫理制度の周知徹底及び各府省における倫理研修の指導者養成等を目的とした倫理制度説明会・研修を、各府省の地方機関の人事担当者等を対象として開催している。平成15年度においては、全国12か所において実施し、実際に照会のあった事例なども紹介しつつ、倫理法・倫理規程の説明を行った。
また、各府省等における倫理研修等の教材として、具体的な事例を通じて倫理法・倫理規程についての知識や考え方を身につける「ケースブック公務員倫理 具体例で考える倫理規程のポイント」及び短文で示された問題に解答し解説を読むことで倫理法・倫理規程によるルールの基本的な部分を理解する「倫理法・倫理規程セルフチェックシート」を作成した。
次のような倫理規程の理解は正しいでしょうか。
以上のことは、(1)、(2)については間違い(禁止行為に当たること)、(3)、(4)、(5)については正解(倫理規程上認められていること)です。 倫理規程によるルールについては、施行以来、その内容を正しく理解してもらうために、各種の資料を作成・配布したり、説明会を開催したりして、職員への周知徹底を図ってきています。倫理審査会のホームページにも、利害関係者との間で何ができ、何ができないかを分かりやすく解説したパンフレットなど、倫理規程の理解に役立つ資料を掲載しています(https://www.jinji.go.jp/rinri/)。 |
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