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第2編 国家公務員倫理審査会の業務
第2部 平成15年度業務状況
第2節 報告制度
1 報告制度の概要
各報告制度の概要は次のとおりである。
(1) 贈与等の報告及びその閲覧制度- ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、5,000円を超える贈与等を受けたときは、各四半期ごとに贈与等報告書を、各省各庁の長等に提出しなければならない。各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送付しなければならない。
- イ また、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、20,000円を超える贈与等報告書の閲覧を請求できることとされている。
平成15年度において、独立行政法人統計センター、造幣局、国立印刷局及び日本郵政公社に対して、倫理審査会は、特定独立行政法人の長等が同審査会の同意を得て定めるものとされている閲覧に関し必要な事項について同意を行った。
(2) 株取引等の報告本省審議官級以上の職員は、株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等に提出しなければならない。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
(3) 所得等の報告本省審議官級以上の職員は、所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長等に提出しなければならない。
各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。
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