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第2編 国家公務員倫理審査会の業務
第2部 平成15年度業務状況
第3節 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒
2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況
(1) 調査及び懲戒処分等の件数
平成15年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに開始された調査が11件、前年度から継続して行われた調査が3件であった。これらのうち、8件について倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われ、3件について各府省の内規による訓告、厳重注意等の措置が講じられた(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、内規による措置の両方が行われているもの1件については重複計上している。)。また、4件について調査が平成16年度に継続された。
これらを前年度と比べると、新たに開始された調査件数は7件、懲戒処分件数は3件、訓告、厳重注意等の措置件数は5件それぞれ減少している。
(2) 倫理法等違反事案の概要倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は次のとおりである。

このほか、倫理法等違反行為の態様等に照らし、懲戒処分は行われず、各府省の内規による訓告、厳重注意等の措置が講じられた事案の内訳は次のとおりである。
- ・ 利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反)
- ・ 利害関係者から無償で役務の提供を受け、及び飲食の提供を受けた事案(倫理規程第3条第1項第4号及び第6号違反)
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