前(節)へ 次(節)へ
第1編 人事行政
第1部 人事行政この1年の主な動きと今後の課題
V 留学費用償還制度の整備
2 意見の申出の内容等
意見の申出を行った留学費用償還制度は、留学中に又はその終了後5年間在職することなく職員が離職した場合に、その離職した者に留学費用相当額の全部又は一部を償還させるものであり、この制度を設けることにより、職員の留学の実効性を確保するとともに、職員の留学に対する国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的としている。
意見の申出に基づき、平成18年3月13日、第164回国会に「国家公務員の留学費用の償還に関する法律案」が提出された。
留学中に又は留学終了後一定期間内に離職(死亡を除く。)した場合に、留学費用(旅費その他の留学に必要な費用)相当額以内の金額を国に償還
この法律の目的にかんがみ、平成18年度のできるだけ早い時期に実施されることが適当であり、この意見の申出の早期の実現を切望 |
前(節)へ 次(節)へ
© National Personnel Authority