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第1編 人事行政
第2部 平成17年度業務状況
第8章 営利企業への就職及び兼業
3 営利企業の役員等との兼業
研究職員(平成16年3月31日までの間については国立大学教員を含む。以下同じ。)の役員兼業については、人事院の承認権限を所轄庁の長等に委任し、人事院の定める者への再委任を認めている。平成17年において、所轄庁の長等が新たに承認したとして人事院に報告のあった役員兼業者は、研究成果活用企業の取締役との兼業が3人であり、技術移転事業者(TLO)の取締役との兼業及び監査役との兼業についての報告はなかった。(表8−4)
また、研究職員が構造改革特別区域において、内閣総理大臣が認定した構造改革特別区域計画に基づきこれらの役員兼業を行う場合には、一定の条件の下、勤務時間の一部を割くことができるよう措置されているが、平成17年において所轄庁の長等からこれを承認したとの報告はなかった。
●表8−4 研究職員による営利企業の役員兼業の承認人数

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