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第1編 人事行政
第2部 平成17年度業務状況
第12章 公平審査
第5節 苦情相談
苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものであって、規則13−5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行われている。
このような職員からの苦情を迅速に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事管理が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。
最近5年間の苦情相談の件数を見ると図12−3に示すとおりである。
●図12−3 苦情相談件数の推移

苦情相談の内容は、転任、配置換等に関するもの、給与に関するもの、勤務時間、休暇等に関するものなど多様であるが、いじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメントなど人間関係に起因する苦情相談の申出も相当の数にのぼっている。平成17年度に受け付けた苦情相談1,322件の内容別件数は、図12−4のとおりである。
●図12−4 苦情相談の内容別件数(平成17年度)

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