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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第1章 職員の任用
職員の任用は、受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行うものとされている。
この成績主義の原則に基づき、職員の採用は公開平等の競争試験によることを原則とし、これによらない場合には選考により行われている。また、近年においては、公務の活性化のために民間人材の円滑化を図る各種の制度が整備され、多数の民間人材が公務に選考により採用されているほか、官民の人事交流も実施されている。
なお、公務能率の維持及び公務の適正な運営の確保の見地から、職員が一定の事由に該当する場合には、その意に反して免職、休職等の処分を行うことができる。
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