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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第1章 職員の任用

第4節 民間人材の採用の促進

1 公務の活性化のための民間人材の採用

規則1−24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)は、部内の養成では得られない高度の専門性や多様な経験を有する民間の人材を円滑に採用し、公務の活性化に資するための弾力的な採用システムで、平成10年4月1日から導入された。

対象となるのは、①実務経験等により高度の専門的な知識経験を有する民間の人材を採用する場合、②新規の行政需要に対応するため、実務経験等により公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合、③公務と異なる分野における多様な経験等を通じて公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合である。

この制度により、平成19年度は13府省236人(制度発足以来の累積数は平成20年3月31日現在1,204人)が採用されている。


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