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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第1章 職員の任用

第4節 民間人材の採用の促進

2 任期を定めた職員の採用

任期付職員法に基づく任期付職員制度は、試験研究機関の研究員等を除く一般職の職員について、①高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、②専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合に、任期を定めた採用を行うことができるシステムである。上記①により任期を定めて採用された職員には、その高度の専門性等にふさわしい給与を支給できることとなっている。

この制度による平成19年度の採用者数は表1−6のとおりであり、幅広い府省において着実な活用が図られている。

[表1-6]任期付職員法に基づく採用状況

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