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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第1章 職員の任用

第4節 民間人材の採用の促進

4 官民人事交流

官民人事交流法に基づく官民人事交流制度は、透明性・公開性を確保した公正な手続の下、公務の公正な運営を確保しつつ、人事交流を通じて官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材の育成を図ることを目的として導入されており、一般職の職員をその身分を保有させたまま民間企業に派遣する交流派遣、及び企業の従業員を一般職の常勤職員として採用する交流採用(企業をいったん退職した者を採用する退職型及び企業を退職しないでも採用ができる雇用継続型)の二つの仕組みにより、官民双方向の人事交流が行われている。

人事院は、官民人事交流法第23条第3項の規定に基づき、平成19年における官民人事交流の状況を平成20年3月26日に国会及び内閣に対し報告した。なお、制度発足以来の累積数は、平成19年12月31日現在、交流派遣が78人(13府省)、交流採用が282人(16府省等)である。報告に当たって、人事院は、有識者からなる交流審査会(会長:佐藤英善早稲田大学教授)を開催した。(表1−7

[表1-7]府省別官民人事交流実施状況

人事院は、公正でオープンな形で任期付採用や官民交流などが進むよう、人事院ホームページにポータルサイトを設け、公募を行っている。


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