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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第1章 職員の任用

第5節 分限処分の状況


任命権者が職員の意に反して、降任又は免職の処分を行った場合には、規則11−4(職員の身分保障)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされている。平成19年度中において、降任処分された者は20人、免職処分された者は22人である。降任処分の20人については、日本郵政公社において「勤務実績がよくない場合」及び「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとして処分されたものであり、免職処分のうち7人は、所在不明により「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとして処分されたものである。(資料1−19

また、平成19年7月1日現在で、休職中の職員は2,572人であり、事由別にみると、いわゆる病気休職が2,219人で全体の86.3%を占めている。(資料1−20


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