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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第2章 人材の育成
人事院は、国公法及び同法に基づく規則10−3(職員の研修)の定めるところにより各府省が実施する研修に関し、総合的な企画、調整等に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる研修についてはこれを計画し、実施することとしている。(図2−1)
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人事院は、国公法及び同法に基づく規則10−3(職員の研修)の定めるところにより各府省が実施する研修に関し、総合的な企画、調整等に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる研修についてはこれを計画し、実施することとしている。(図2−1)