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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第3章 職員の給与

第1節 給与に関する報告と勧告

1 給与勧告の仕組み

(1) 給与勧告の意義と役割

給与勧告は、公務員が民間企業の勤労者とは異なり、争議権などの憲法上の労働基本権が制約されていることの代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した給与を確保する機能を有するものであり、従来より、公務員の給与水準の適正化についてのみならず、給与制度の見直しについても勧告を行っている。

公務員給与については、納税者である国民の理解と納得を得る必要があることから、代償機関である人事院が、労使当事者以外の第三者の立場に立ち、労使双方の意見を十分に聴きながら、民間給与との精確な比較を基に給与水準及び制度について勧告を行うことにより、適正な公務員給与が確保されている。

また、勧告が実施され、公務員に適正な処遇を確保することは、人材の確保や労使関係の安定に資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

(2) 民間準拠を基本に勧告を行う理由

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を確保することが必要とされる中で、その給与は、民間企業と異なり、市場原理による決定が困難であることから、労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的であり、職員の理解と納得とともに広く国民の理解を得られる方法であると考えられるからである。

(3) 民間給与との比較

〔月例給の比較〕

毎年、「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」を実施して公務と民間の4月分の給与を精確に把握し、単純な平均値の比較ではなく、主な給与決定要素である職種、役職段階、年齢、学歴、勤務地域を同じくする者同士を対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)を行い、公務員と民間企業従業員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っている。(図3−1

[図3-1]給与勧告の手順

〔特別給の比較〕

特別給については、職種別民間給与実態調査により、前年冬と当年夏の1年間の民間の特別給(ボーナス)の支給実績を精確に把握し、これに公務員の特別給(期末手当、勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っている。


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