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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第3章 職員の給与
第2節 給与法等の実施
1 給与勧告以外の制度改正
(1) 俸給表の適用範囲
行政組織の改正に伴い、福祉職俸給表の適用範囲の変更を行うため、規則9−2(俸給表の適用範囲)の一部を改正した。
(2) 育児短時間勤務職員等の給与
育児短時間勤務制度及び自己啓発等休業制度の導入に伴い、育児短時間勤務職員等に係る給与の取扱いを定めるため、規則9−6(俸給の調整額)、規則9−17(俸給の特別調整額)、規則9−40(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)、規則9−55(特地勤務手当等)、規則9−107(再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)及び規則9−120(平成17年改正法附則第11条の規定による俸給)等の一部を改正した。
(3) 特殊勤務手当
手当の見直し等を行うため、規則9−30(特殊勤務手当)の一部を改正した。主な改正内容は、次のとおりである。
ア 手当の見直しによる措置業務の一部廃止(高所作業手当、異常圧力内作業手当及び自動車等検査作業手当(名称も「狭あい箇所内等検査作業手当」に変更))
イ 手当の適用範囲の拡大(航空管制手当、夜間特殊業務手当及び刑務作業監督等手当)
ウ 手当の廃止(会計実地検査手当及び特殊現場作業手当)
エ 手当額の改正(災害応急作業等手当及び用地交渉等手当)
オ 行政組織の改正等に伴う規定の整理(航空管制手当)
カ 月額により支給していた手当の日額化(航空管制手当及び鑑識作業手当)
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