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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第3章 職員の給与
第2節 給与法等の実施
2 級別定数の改定等
(1) 級別定数の改定
級別定数は、級別標準職務を基準として個々の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて級別に分類し、それぞれの俸給表の職務の級ごとの数を、組織別、会計別及び職名別に定めたものである。各職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で、職務に応じて行われることとされている。級別定数制度は、職務評価の統一性、客観性を確保し、各府省における適正・妥当な俸給決定が行えるように設けられているものである。また、給与勧告の前提となる民間給与との比較において、公務と民間と対応する職務段階の職責の同等性を担保しており、民間給与との比較を行う上で不可欠の機能を果たしている。
級別定数の設定及び改定は、同定数が職員の昇格枠として職員の重要な勤務条件であることから、労働基本権制約の代償機関である人事院が、労使交渉に代わるものとしてその設定及び改定を行っている。具体的には、毎年、行政需要の増大及び行政の複雑・多様化等に伴って個々の職務の価値が変化することに対処することを基本にして、各府省における適正かつ安定した人事運用を確保するため、組織の新設又は改廃等職務内容の変化や、各府省における職員構成等を踏まえ、所要の見直しを行っている。
平成19年度においても、職務の重要性が増大し、職務負担の加重化傾向の著しい官職について適切に措置するとともに、必要性の薄くなった定数については積極的に見直しを進めるなど、世代間の大きな不公平性や各府省間の著しい不均衡が生じないことにも配慮しつつ所要の改定を行った。また、級別定数の改定に当たって、早期退職慣行の是正、技術系職員及びⅡ種・Ⅲ種等採用職員の処遇の適正化など、人事管理上の諸課題に円滑に対応するための条件整備を図っていくことにも意を用いた。
(2) 職務の級の決定等の審査
採用、昇格、昇給等の際の規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)に基づく職務の級及び号俸の決定等のうち、行政職俸給表{1}7級以上等の上位級への決定、中途採用者の初任給決定等については、その基準を明示し、各府省が自ら決定することができることとしているが、基準に該当しない特例的な給与決定に係る案件について各府省からの個別の協議に応じ、審査を行った。
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